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特定工場届出書
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に貢献することを目的とした法律です。
製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業所であって、敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上である特定工場を新築し又は変更しようとするときは、原則として工事着工の90日前までにあらかじめ、町へ届け出ることが義務付けられています。
特定工場新設(変更)届出書【様式ダウンロード】
特定工場新設(変更)届出書の作成方法について(PDF:280KB)
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