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設備等導入支援
【お知らせ】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定
矢掛町は、町内中小企業・小規模事業者の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ました。この導入促進基本計画に沿った先端設備等導入計画を策定し、矢掛町より認定を受けた上で設備を導入する場合、3~5年間、固定資産税の特例率を1/2~1/3に軽減します。※条件あり
先端設備等導入計画の概要
- 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
- この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
- 認定を受けた場合、固定資産税の特例や国の補助金の優先採択や補助率の加算を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
- 設備取得は先端設備等導入計画を市町村が認定した後となります。
矢掛町の取組
矢掛町では、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法(現行 中小企業等経営強化法)」に基づき、中国経済産業局に対し協議を行い、令和5年6月14日付で同意を得ました。この導入促進基本計画に基づき、中小企業・小規模事業者の計画の認定を行います。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき導入した設備に対しては、3~5年間、固定資産税の特例率を1/2~1/3に軽減(※条件あり)とすることで、取得設備の固定資産税の負担を軽減します。
認定を受けられる中小企業・小規模事業者の規模
認定方法
先端設備等導入計画の認定の規定により以下のとおりとしています。
申請様式
新規認定・変更共通
計画の認定申請
計画の変更認定申請
支援制度
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業・小規模事業者は、一定の条件を満たした場合に、以下の支援を受けることができます。 ※詳細については,「矢掛町の導入促進基本計画」を確認ください。
①固定資産税の特例
※事業所を矢掛町内に設置せず、矢掛町民の雇用を伴わない太陽光発電事業は除く
②補助金における優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)
③金融支援
- お問い合わせ
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矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016