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農地の取得・貸借
農地を取得するとき
農地を耕作目的のために売買、贈与、交換等により所有権の移転をする場合は、農業委員会の許可が必要です。また、農地を相続等で取得された場合は許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。
許可の要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員について、次の要件を満たさない場合は許可できません。
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと
- 権利取得後、耕作に必要な農作業に常時従事すること
- 周辺地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用の確保に支障が生じないこと
- 住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。
※令和5年4月1日からの農地法の改正により、農地法第3条許可の下限面積要件が廃止されました。このことにより、農地の売買・貸借をする際、譲受人(借受人)の10アール以上の耕作面積要件が不要となりました。
申請に係る様式
農地を貸借するとき
矢掛町内の農地を耕作目的のために貸借を行う場合は、次のいずれかの手続きが必要です。
手続き名称 | 農地法3条 (貸借権設定) | 農地中間管理事業 | |
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内容 | 概要 | 農地法に基づく農地の貸借 | 農地中間管理機構(岡山県指定)を通じた農地の貸借 |
設定できる 権利の内容 |
賃貸借権 使用貸借権 小作権 等 |
賃貸借権 使用貸借権 |
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貸借期間 | 制限なし | 原則10年 | |
賃借料 | 所有者と耕作者間で決定 | 所有者と耕作者間で決定 | |
更新 | 不要(自動更新) | 必要 | |
解約手続き | 必要 農地法18条解約通知書を提出 |
不要 (途中解約の場合は、農地中間管理機構の同意が必要) |
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申請手続き | 提出先 | 農業委員会 | 産業観光課 |
提出書類 | 農地法3条申請書提出 (添付書類含む) |
産業観光課へ申出 | |
許可(設定) 時期 |
毎月(農業委員会総会後) | 毎月(農業委員会総会後) | |
申請時期 | 15日頃 | 随時 |
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016