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森林環境税・森林環境譲与税

森林環境税と森林環境譲与税

 平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
 これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

詳しくはコチラをご確認ください。<外部リンク:林野庁HP>

森林環境譲与税の使途とその公表

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないとされています。

R1矢掛町の使途について(PDF:59KB)

R2矢掛町の使途について(PDF:59KB)

R3矢掛町の使途について(PDF:72KB)

R4矢掛町の使途について(PDF:76KB)

R5矢掛町の使途について(PDF:80KB)

お問い合わせ

矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016

お問い合わせフォーム

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