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高梁川流域圏等特別創業支援事業連携
矢掛町で創業を考えている方が、高梁川流域圏内等で実施される特定創業支援事業(創業塾・起業塾・創業セミナー等)を受講した場合、受講場所が矢掛町外の場合でも、矢掛町で特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書を取得できるようになりました。
対象となる特定創業支援事業
平成29年12月25日以降に実施される、次の特定支援事業(産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業として認定を受けているものに限る。)
- 高梁川流域圏内で実施される、創業塾・起業塾・創業セミナー
倉敷市HP「高梁川流域圏で実施される特定創業支援事業の一覧」 -
(公財)岡山県産業振興財団が実施する、プレインキュベーションセミナー
特定創業支援事業を受けた創業者への主な支援
特定創業支援事業の支援を受け証明書を取得した場合は、以下の支援を受けることができます。
- 登記にかかる登録免許税の軽減
特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以降5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。 - 創業関連保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充される。 - 創業関連保証の特例を受けることができる期間の延長
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。 - 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の充足
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能となります。(別途審査あり)
※詳細は「特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」をご確認ください。
「特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書」の取得について
次の必要書類を揃え、矢掛町役場産業観光課窓口へ、直接提出してください。
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書
- 創業塾・起業塾・創業セミナー等の修了証明書等
※証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんのでご注意ください。
※証明書は特定創業支援を受けた日(終了日)から5年以内に申請されたものに対して発行します。
※証明書の有効期限は5年とします。