各種補助金・制度
産業
矢掛町小口資金保証融資制度
町内の商工業者に、運転資金・設備資金など必要な資金を融資する制度です。岡山県信用保証協会の保証を付けることにより、有利な条件で融資を受けることができます。
区分 | 融資条件 | |
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融資対象 |
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融資の条件 | 資金使途 |
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融資限度額 | 1業者 1,000万円 | |
保証期間 | 7年以内 | |
融資利率 | 年0.95% | |
保証料率 | 年0.45%~1.52%以内 | |
保証人 | 保証協会の定めるところによる | |
返済方法 | 月賦 | |
取扱金融機関 |
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申込方法 | 金融機関に直接申し込む |
(注)融資利率、保証料率については変動します。
融資制度には町の制度の他、保証協会、国、県の制度があります。
矢掛町小規模事業者経営改善資金(マル経資金)利子補助金
国の小規模事業者経営改善資金融資制度要綱による、日本政策金融公庫からの設備資金または運転資金の借り入れに対し、利子の一部を補助金として交付します。
区分 | 融資条件 | |
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融資対象 | 矢掛町内で1ヵ年以上継続して商工業を営んでいる人 | |
町税を完納している人 | ||
矢掛町小規模事業者経営改善資金融資利子補助金交付要綱による融資金について事故のなかった人 | ||
利子補助金 | 補助の期間 | 7年以内 |
利子補助率 | 支払利息の2分の1 (借入利率が4%を超える場合は2%分までを限度とする) |
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申込み方法 | 商工会を経由して必要書類を矢掛町長に提出する | |
補助金請求の方法 | 上記の方法により申込み、承認された人は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に係る補助金額を必要書類に記入し、商工会を経由して、矢掛町長に提出する | |
交付時期 | 補助金請求のあったものについて、年度分をまとめて翌年度の4月末頃に交付します |
備中西商工会矢掛支所 (0866)82-0559
矢掛町役場 産業観光課商業観光係(0866)82-1016 内線192,194
農業振興地域制度
農業振興を図るべき地域を定め、計画的な土地利用を推進する制度です。本町は、全町を農業振興地域として定めています。(都市計画用途地域と国有林は除きます。)この地域内で特に「農用地区域」に定められている土地は、農業上の利用を確保すべき土地であり、農地以外への転用ができません。
農用地区域の変更申出書の受付期限は、毎年10月末日です。
認定農業者制度
先進的な農業経営を目指して、農業経営の改善を計画的に進めようとする人を将来にわたる地域の農業経営の担い手として認定する制度です。
また認定農業者制度では,家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。
認定基準 | 年間総労働時間1,900時間程度で、年間農業所得概ね400万円が可能な経営を行おうとする農業者。 |
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担い手育成支援
担い手の方が経営発展等に取り組む際に必要となる農業用機械・施設の導入支援について紹介します。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/keikou/kouzou_taisaku/index.html(農林水産省HP)
農林漁業への各種融資制度
農林漁業の近代化を図るために、長期で低利な単県資金、農業改良資金、農業近代化資金、公庫資金が融資される制度です。
矢掛町役場 産業観光課農林振興係(0866)82-1016 内線195、196/有線0552
農業共済制度
農業保険法に基づいて行っている共済制度です。農業共済に加入していれば、万一農作物、家畜、果樹、園芸施設などが被害を受けたとき、共済金が支払われます。詳しくはお問い合せください。
岡山県農業共済組合井笠支所:0866-83-2600
造林事業の補助
造林事業には、補助制度があります。事前にご相談ください。
立木の伐採・土石の採掘などをするときは
保安林の場合は、県知事の許可が必要です。(役場を通じて県知事へ、「許可申請書」を送付します。)普通林の場合は、町長あてに届出が必要です。
有害鳥獣(猪・カラスなど)被害の駆除依頼
猟期(毎年11月15日~3月15日)以外の有害鳥獣捕獲は、狩猟免許・捕獲許可を得た人しかできません。猪・カラスなどの被害でお困りの人は、「鳥獣捕獲等依頼書」をご提出ください。
矢掛町役場 産業観光課農林振興係(0866)82-1016 内線195、196/有線0552
- お問い合わせ
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矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016