安全運転支援装置整備補助金
高齢者が運転する自動車による交通事故の防止及び事故時の被害軽減のため,自動車に後付けの安全運転支援装置の整備費用の一部を補助します。
補助対象者
※次の①から④のすべてを満たす方です。
①申請時に町内に住所を有する65歳以上の高齢者
②有効な自動車運転免許証を保有している
③本人及び同一世帯に属する者に町税及び町へ納入すべき納付金の滞納がない
④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない
補助対象自動車
※次の①から③のすべてを満たす自動車です。
①安全運転支援装置を整備することが可能なもの
②自動車検査証の自家用・事業用の別欄に自家用と記載されたもの
③補助対象者が使用する次のいずれかに該当する自動車
・補助対象者が所有する自動車
・自動車検査証上の使用者の住所又は所有者の住所が,補助対象者の自動車運転免許証上の住所と同一である自動車
補助対象安全運転支援装置
国土交通省の性能認定を受けた,後付けのペダル踏み間違いによる急発進等を抑制する機能を有する装置
※対象となる後付け装置情報は,国土交通省のホームページでご確認ください。
補助金額
装置の購入・取付にかかる費用の3分の2以内の額で,上限10万円。
※千円未満の端数は切り捨て
※補助金の交付は,補助対象者1人につき1回限り
申請受付
令和7年3月31日(月)まで
※平日(土日・祝日を除く)8時30分から17時15分までに,町民課へご持参ください。郵送での申請はできません。
※補助金の申請受付は,年度内の予算が無くなり次第,終了となります。
様式等
・矢掛町安全運転支援装置整備補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(word)
・矢掛町安全運転支援装置整備補助金交付請求書(様式第4号)(word)
添付書類
・自動車検査証の写し
・自動車運転免許証の写し
・請求書又は領収書の写し
注意事項
・安全装置は,すべての車両に設置できるものではありません。使用している自動車に設置できるかどうか,必ず事前に整備事業者にご確認ください。
・安全装置の設置に際して行った自動車の故障箇所の修理,改造等に係る費用は対象外です。
・補助金の交付を受けた安全装置は,補助金の受領日から1年間は使用してください。補助金交付の目的に反して使用,譲渡し,貸付け,売却,廃棄等の処分はしないでください。ただし,天災等により処分するとき,高齢・病気等の理由のため運転免許証を返納したとき等はこの限りではありません。
お問い合わせ
町民課 住民生活係
電話:0866-82-1011