被災住宅用地に対する特例
平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば、申告により令和元年度から令和6年度の最大6年度分について引き続き住宅用地とみなし、更地や事業所用地と比較して、課税標準額を軽減する特例を受けることができます。
特例対象者
- 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した住宅が建っていた土地の所有者等
- 平成30年度の被災住宅用地の所有者
- 平成30年1月2日から同年7月5日までの間に被災住宅用地を取得した者
- 1又は2の者からその被災住宅用地を相続した者
- 1又は2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
- 1又は2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
特例措置の対象となる土地
次の要件をすべて満たす土地
- 滅失又は損壊した住宅のり災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
- 平成30年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
- 平成31年から令和6年までの各年の1月1日現在で、家屋又は構築物の敷地となっていない土地
特例の内容等
特例の内容
平成30年度において住宅用地特例の適用があった面積を上限に、引き続き住宅用地の特例を適用
敷地に対し、住宅1戸につき | 内容 |
小規模住宅用地 (200㎡以下の住宅用地) |
課税標準額を評価額の1/6とする |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) |
課税標準額を評価額の1/3とする |
特例の適用期間
平成31年度から令和6年度
※期間内に事業所用地にするなど、他の目的に利用した場合は特例の適用から外れ、再適用もありません。
提出書類
(1)平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書
(2)り災証明書(写)※半壊以上の判定があったもの
(4)その他必要な書類
ア.平成30年1月2日から同年7月5日までに被災住宅用地を取得した者の場合
→その間に取得したことを証する書類等(被災住宅用地の登記事項証明書(写))
イ.申告者が納税義務書の相続人であり、かつ相続登記がされていない場合
→戸籍謄本(写)等
ウ.申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合
→戸籍謄本(写)等
エ.平成30年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合
→その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書(写)
オ.エの取得者から相続があった場合
・所有権移転登記が完了 → 被災住宅用地の登記事項証明書(写)
・所有権移転登記が未済 → 戸籍謄本等(写)
※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
※虚偽の申告があった場合は、特例を取り消すことがあります。
提出期限
滅失又は損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで
例:平成30年11月に被災住宅を取り壊した場合は、平成31年1月31日まで
提出先
矢掛町役場 税務課 資産税係
電話:0866-82-1030
- お問い合わせ
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矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030