暮らし・手続き税金

被災住宅用地に対する特例

平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば、申告により令和元年度から令和6年度の最大6年度分について引き続き住宅用地とみなし、更地や事業所用地と比較して、課税標準額を軽減する特例を受けることができます。

特例対象者

  1. 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した住宅が建っていた土地の所有者等
  2. 平成30年度の被災住宅用地の所有者
  3. 平成30年1月2日から同年7月5日までの間に被災住宅用地を取得した者
  4. 1又は2の者からその被災住宅用地を相続した者
  5. 1又は2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  6. 1又は2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

特例措置の対象となる土地

次の要件をすべて満たす土地

  1. 滅失又は損壊した住宅のり災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
  2. 平成30年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  3. 平成31年から令和6年までの各年の1月1日現在で、家屋又は構築物の敷地となっていない土地

特例の内容等

特例の内容

平成30年度において住宅用地特例の適用があった面積を上限に、引き続き住宅用地の特例を適用

敷地に対し、住宅1戸につき 内容

小規模住宅用地

(200㎡以下の住宅用地)

課税標準額を評価額の1/6とする

一般住宅用地

(小規模住宅用地以外の住宅用地)

課税標準額を評価額の1/3とする
特例の適用期間

平成31年度から令和6年度

※期間内に事業所用地にするなど、他の目的に利用した場合は特例の適用から外れ、再適用もありません。

提出書類

(1)平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書

 ・申告書(Excel形式:23KB)

 ・申告書記載例(Excel形式:23KB)

(2)り災証明書(写)※半壊以上の判定があったもの

(3)家屋滅失届(Word形式:27KB)

(4)その他必要な書類

 ア.平成30年1月2日から同年7月5日までに被災住宅用地を取得した者の場合

  →その間に取得したことを証する書類等(被災住宅用地の登記事項証明書(写))

 イ.申告者が納税義務書の相続人であり、かつ相続登記がされていない場合

  →戸籍謄本(写)等

 ウ.申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合

  →戸籍謄本(写)等

 エ.平成30年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合

  →その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書(写)

 オ.エの取得者から相続があった場合

  ・所有権移転登記が完了 → 被災住宅用地の登記事項証明書(写)

  ・所有権移転登記が未済 → 戸籍謄本等(写)

※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。

※虚偽の申告があった場合は、特例を取り消すことがあります。

提出期限

滅失又は損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで

例:平成30年11月に被災住宅を取り壊した場合は、平成31年1月31日まで

提出先

矢掛町役場 税務課 資産税係

電話:0866-82-1030

お問い合わせ

矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030

お問い合わせフォーム