被災代替償却資産に対する特例
平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産(以下、被災償却資産という。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(以下、代替償却資産という。)を平成30年7月6日から令和7年3月31日までに取得し、又は被災償却資産を改良した場合には特例を受けられる場合があります。
特例対象者
平成30年7月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等
特例措置の対象となる資産
(1)代替償却資産
ア.平成30年7月豪雨の被災により滅失し、又は損壊した償却資産の代替として取得した資産で種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの。なお、代替償却資産に対して最初に固定資産税を課されることとなる年度において、代替されることとなる被災償却資産が、償却資産台帳に登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)ものであること。
イ.平成30年7月豪雨により、被災償却資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出に該当するもの)
(2)取得期間
平成30年7月6日から令和7年3月31日までの間に取得又は改良されたもの
特例の内容
代替償却資産を取得又は改良した年の翌年から6年度分に限り、課税標準額を1/2に軽減します。
※地方税法第349条の3又は同法附則第15条から第15条の3までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。
提出書類
(1)平成30年7月豪雨にかかる被災代替償却資産特例申告書
(2)代替償却資産対照表
(3)被災償却資産が平成30年7月豪雨により滅失又は損壊したことを証する書類
(被災証明書(写)、被災状況がわかる写真等)
(4)被災償却資産が所在したことを証する書類
(平成30年度償却資産申告書及び種類別明細書(写)等)
※被災償却資産がわかるようにすること
(5)代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、被災償却資産が償却資産台帳に登録されていないことを証する書類
(被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことが分かる書類(写)等)
(6)その他必要書類
ア.平成30年1月2日から平成30年7月5日までの間に取得し、平成30年7月豪雨で被災した償却資産
→災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類(納品書(写)等)
イ.代替償却資産の取得者が被災償却資産の所有者の相続人である場合
→相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写)等)
ウ.合併又は分割承継法人の場合
→合併又は分割承継法人であることを証する書類(法人登記簿謄本(写)等)
※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
※虚偽の申告があった場合は、特例を取り消すことがあります。
提出期限
代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日まで
例:平成30年9月に代替償却資産を取得した場合、平成31年1月31日まで
※償却資産申告書をあわせて提出してください。
提出先
税務課 資産税係
電話:0866-82-1030
- お問い合わせ
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矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030