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過疎地域における固定資産税の課税免除
産業振興を促進するため、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「矢掛町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業の用に供する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
※取得等とは
取得又は製作若しくは建設(建物及び付属施設については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む)
要件
1 対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
2 取得価額
業種 |
資本金規模等 |
||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
|
製造業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
旅館業 |
500万円以上 |
1,000万円以上※ |
2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
500万円以上※ |
|
情報サービス業等 |
500万円以上 |
500万円以上※ |
※新設、増設に限る。なお、生産能力が従前に比べ、概ね30%以上増加する既存設備の取替え・更新については、新増設とみなす。(課税免除の対象となるのは、生産能力の増加部分のみ。)
3 対象固定資産
- 家屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
- 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
- 土地:1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る
4 課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3ヶ年度
5 提出期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日
6 提出書類
- 固定資産税課税免除申請書、明細書
- 工場・製品の概要説明書(パンフレット等)
- 事業所全体の平面図、建物の平面図及び工場内該当償却資産の配置図
- 機械及び装置の配置図と生産工程の概要図(説明書付き)
- 不動産登記事項証明書の写し(家屋・土地)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
- 土地、家屋、償却資産の取得価額並びに取得年月日を証する書類(契約書の写し等)
- 家屋又は構築物の建設着手年月日を証する書類(契約書の写し等)
- 償却資産申告書の写し
- 法人税又は所得税の確定申告書の写し
- 法人税施行規則別表16(1)(2)及び付表の写し ※特別償却を計上していない場合は、その理由書も添付
- 過疎地域における岡山県税特例条例適用決定通知の写し(不動産取得税、事業税の免除決定の写し)
7 問合先
税務課資産税係
TEL:0866-82-1030
様式
<参考>優遇制度
※過疎地域における固定資産税の課税免除の適用を受けた場合,他の優遇制度が適用されない場合がありますので,事前にご確認ください。
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 税務課
電話番号:0866-82-1030