暮らし・手続き定住
結婚推進事業
矢掛町結婚新生活支援事業
対象世帯
対象となる世帯(夫婦)は次の条件を全て満たす世帯です。
- 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、矢掛町に住民票がある世帯
- 婚姻届提出時点で、夫婦ともに39歳以下
- 夫婦の前年分の所得額の合計が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を所得額から控除します。
- 夫婦ともに町税等の滞納がないこと
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦ともに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない者であること
- 矢掛町に定住する意思があること
対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用
- 住居の取得費用(共有名義の場合は2分の1以上の持分)
- 住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金(保証金等の費用を含む。)、共益費、仲介手数料(勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分は対象外)
- 引っ越し費用(引っ越し業者・運送業者へ支払った費用)
- 住宅リフォーム費用
助成金額
①上限60万円(夫婦ともに29歳以下)
②上限30万円(①以外の方)
(住居費と引っ越し費用の合算)
申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月11日まで
提出書類
- 矢掛町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(町で確認でき、申請者の同意がある場合は省略可)
- 世帯の前年の所得が確認できる証明書(町で確認でき、申請者の同意がある場合は省略可)
- 物件の売買契約書の写し(物件を購入した場合)
- 物件の賃貸借契約書と領収書の写し(住宅賃貸費用を申請する場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃貸費用を申請する場合)
- 引越し費用の領収書の写し(引っ越し費用を申請する場合)
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金を返済している場合)
- 町長が必要と認める書類
井笠圏域結婚推進事業
井笠圏域3市2町(矢掛町、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町)では、圏域内の独身者の結婚を支援するため、出会いの場の創出を行っております。
イベント名 | 開催日 | 場所 | 状況 |
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該当イベントがありましたら掲載いたします。 |
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 企画課 企画係
電話番号:0866-82-1057
高梁川流域圏結婚推進事業
倉敷・高梁川流域マリッジサポートセンター内,婚活イベント情報をご覧ください。
https://www.kuramari.jp/category/konkatsu/
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矢掛町役場 企画課
電話番号:0866-82-1057