暮らし・手続き定住
矢掛町空き家改修補助金
矢掛町空き家改修補助金とは
居住を目的とした空き家の改修費用の2分の1以内(上限100万円/物件)を町が補助する制度です。
補助対象者
- 空き家所有者で補助金の交付を受けた日から5年以上空き家登録できる人
- 矢掛町に転入する人で本補助金の交付を受けた日から5年以上空き家に居住することができる人
補助対象期間
令和6年度
補助金申請の流れ
1.認定申請書(様式第1号)の提出(申請者→矢掛町)
提出期限
改修等の着工前
※着工後の申請は補助金の対象になりません。
添付書類
- 空き家の登記簿謄本の写し又は空き家の権利等に関する誓約書(様式第1号の2)
- 空き家所有者の同意書(様式第1号の3)
※申請者が空き家所有者又は売買契約による空き家利用者の場合は不要とする - 申請者の世帯全員の住民票の写し
- 空き家の賃貸借契約書、売買契約書又は使用貸借契約書の写し。ただし、登録時改修の場合は不要とする。
- 建物の位置図
- 改修等の見積書
- 改修等の計画がわかる図面等の写し
- 改修等前の写真
- 誓約書及び承諾書(様式第2号)
- 保存条例施行規則第3条の規定による現状変更行為許可書(様式第2号)の写し。ただし、補助を受けようとする空き家が保存地区内の物件でない場合は不要。
- その他町長が必要と認める書類等
2.事業認定通知書による通知(矢掛町→申請者)
3.補助金交付申請書(様式第4号)の提出(申請者→矢掛町)
提出期限
工事に係る経費の支払いを終了した日から30日以内(ただし、補助金の認定を受けた年度の3月1日まで)
添付書類
- 申請者の世帯全員の住民票の写し。ただし、登録時改修の場合は不要とする。
- 改修等の領収書及び明細書の写し
- 改修等後の写真
- 町税等の納付状況及び他の補助金の受給状況の調査を認める承諾書(様式第7号)。ただし、申請者が矢掛町外に居住する場合は、転入前の住所地の市町村が発行する税の滞納がないことを示す証明書
- 空き家の活用に関する誓約書(様式第8号)
- その他町長が特に必要と認める書類等(指示があった場合)
4.交付決定通知書による通知(矢掛町→申請者)
5.補助金交付請求書の提出(交付決定者→矢掛町)
6.補助金の交付(矢掛町→交付決定者の指定口座へ振込)
様式のダウンロード
PDF形式 | WORD形式 | |
---|---|---|
認定申請書(様式第1号) | (PDF:103KB) | (Word:42KB) |
空き家の権利等に関する誓約書(様式第1号の2) | (PDF:34KB) | (Word:33KB) |
空き家所有者の同意書(様式第1号の3) | (PDF:30KB) | (Word:31KB) |
誓約書及び承諾書(様式第2号) | (PDF:102KB) | (Word:38KB) |
認定変更承認申請書(様式第4号) | (PDF:35KB) | (Word:39KB) |
交付申請書(様式第6号) | (PDF:52KB) | (Word:36KB) |
町税等の納付状況及び他の補助金の受給状況の調査を認める承諾書(様式第7号) | (PDF:33KB) | (Word:31KB) |
空き家の活用に関する誓約書(様式第8号) | (PDF:87KB) | (Word:36KB) |
補助金交付請求書(様式第10号) | (PDF:43KB) | (Word:35KB) |
補助金交付後の注意事項
次に該当する場合、交付した補助金の返還を求めます。
- 提出した書類に偽りがあるときや不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 補助金の交付の日から5年を経過する前に、賃貸借契約等の成立以外の理由で空き家登録を中止した場合
- 補助金の交付の日から5年が経過する前に、空き家の居住を中止したとき
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 企画課
電話番号:0866-82-1057