暮らし・手続き定住
空き家活用新規創業支援事業補助金
概要
町内産業の振興、雇用の促進及び定住・交流の促進による賑わいのまちづくりに寄与するため、矢掛町空き家バンクに登録している空き家を利用して小売業、飲食業、サービス業等の新規創業する事業者に対して支援を行う。
対象
空き家を活用して新規創業しようとする個人、法人又はその他の団体で次の要件を全て満たすこと。
- 町内に店舗等を設置すること。
- 個人又はその他の団体の代表者は、補助金の交付申請を提出する日の前日までに町内に住所を有している者であること。
- 法人の場合は、補助金の交付申請書を提出する日の前日までに、町内に住所を有する法人として登記がなされていること。
- 町税及び町へ納付すべき納付金を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
- 新規創業後、原則として週3日以上店舗等として営業すること。
- 新規創業に当たり許認可及び資格等が必要な場合は、当該資格等を取得し、又は新規創業までに取得する見込みがあること。
- 空き家を取得又は賃貸借して行う事業で、備中西商工会の経営指導を受け、補助金の交付決定の日から5年以上空き家を店舗等として事業を行うこと。
- 既に創業している者で2店舗目以降を創業しようとする者は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち中分類で同じ業種として創業しないこと。
- 空き家所有者の同一世帯に属し生計を一にする者又は当該所有者の2親等以内の血族及び姻族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者とその他婚姻の予定者を含む。)でないこと。
- この要綱による補助金を過去に受けたことがないこと。
※注意事項
- 矢掛町空き家情報登録物件を活用すること。
- 工事着工前に認定申請を行うこと。着工後の認定申請は補助対象外となります。
- 新規創業に伴う空き家改修工事については、次の要件を満たすものとする。
- 外装を改修する場合は、周囲との景観に配慮すること。なお、矢掛町伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内の空き家改修工事を行う場合は、矢掛町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成31年矢掛町条例第16号)及び矢掛町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成31年矢掛町規則第15号。以下「保存条例施行規則」という。)第3条の規定による許可を事前に受けること。
- 保存地区内の空き家については、矢掛町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱(令和2年矢掛町告示第134号)による補助金交付申請等との重複する工事等でないこと。
- 原則として、町内に本社、支社、支店又は営業所を有する法人あるいは町内に住所を有する個人事業者が行う工事であること。
- 過去5年以内に当該空き家の改修等を目的とした国・県等の他の補助金を受けている場合は、この要綱による補助金額は、当該他の補助金額を控除した額を上限とする。
補助対象期間
令和6年度
補助対象事業の内容および補助基準
区 分 | 事業内容 | 補助基準 |
設備資金補助 |
空き家創業出店支援 矢掛町空き家バンクに登録している空き家を活用して、新しく事業を起こすに当たって必要な空き家改修費、設備備品購入費、外構工事費等の一部を支援 |
○空き家改修費・設備備品導入、外構工事費等に要する経費 ○補助率1/2以内(補助限度額:200万円) |
様式ダウンロード
PDF形式 | WORD形式 | |
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誓約書(様式第1号) | (PDF:98KB) | (Word:24KB) |
認定申請書(様式第2号) | (PDF:190KB) | (Word:26KB) |
変更・中止認定申請書(様式第4号) | (PDF:55KB) | (Word:59KB) |
交付申請書(様式第6号) | (PDF:63KB) | (Word:17KB) |
補助金請求書(様式第8号) | (PDF:55KB) | (Word:15KB) |
補助金交付後の注意事項
次に該当する場合は、交付した補助金の返還を求めます。
- 補助金の認定あるいは交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 補助金交付の日から5年以上店舗等として事業を行わなかった場合
- お問い合わせ
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矢掛町役場 産業観光課
電話番号:0866-82-1016