建物建築・土地開発
コミュニティ
公会堂の建設などの補助金
自治会、町内会で公会堂など集会施設の新築、増築、修繕などをするとき補助制度があります。町民課で年1回要望をとりまとめています。
新築、増築、修繕の場合 | 補助事業費の100分の50以内で、補助金を交付します。ただし、補助金が10万円未満の場合、または以前に補助金交付を受けた集会施設で、新・改築事業は30年、増築及び修繕は7年を経過しない場合には、交付できません。 |
---|
防犯灯が必要なとき
犯罪、交通事故などを未然に防止するため、町防犯協議会では、7地区に分会を置き、町内会などが新たに防犯灯を設置する場合に補助しています。
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011
町づくり
次のような開発行為を行う場合は、許可申請や届出、協議が必要です。
開発をするとき
●許可申請が必要な開発行為
主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的のために土地の区画形質の変更を行う開発行為で、土地の面積が3,000平方メートル以上
●届出及び協議が必要な行為
- 採土(土地の切り取り、または掘削により土砂を採取する)面積が1,000平方メートル以上
- その他の土地造成などの面積が1,000平方メートル以上
- 建物(住宅以外)の延面積が300平方メートル以上
- 建物(住宅)の延面積が500平方メートル以上、または戸数が10戸以上
上記の要件に該当しない場合であっても、関係住民に重大な影響を及ぼすと認められる場合は協議及び届け出が必要となります。
矢掛町立地適正化計画に基づく届出制度
立地適正化計画の運用開始に伴い、一定の区域において開発・建築等の行為を行う場合には、法の規定に基づき、町長への届出が義務付けられます。
立地適正化計画に基づく届出は、居住誘導区域外における大規模な住宅開発等の動きや、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地の動向を把握することを目的としており、個人の建築行為等を監視、抑制するものではありません。
届出の対象となる行為に着手する場合は、着手の30日前までに届出が必要となりますのでご注意ください。
土地の取引
一定面積以上の土地について、売買などの取引をする場合、土地を取得した人(売買の場合は買い主)は、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、町を通じて県への届出が必要です。
届け出が必要な取引
- 2,000平方メートル以上の市街化区域
- 5,000平方メートル以上の市街化区域以外の都市計画区域(矢掛町はこれに該当)
- 10,000平方メートル以上の都市計画区域以外の区域
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 企画課
電話番号:0866-82-1057
用途地域に建物を建てるとき
矢掛町では、矢掛・小林・東川面・小田のそれぞれの地域の一部を用途地域に定めています。この地域で建物を建築しようとする場合は、建物用途、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)、道路斜線、隣地斜線、北側斜線などの制限がありますので、土地を買う前や家を建てる前に、よく確認してください。
矢掛都市計画総括図(用途地域図)の閲覧はこちらからご覧ください。
矢掛町役場 建設課管理住宅係(内線152、153/有線0605)
新築・増改築をするとき
建物の建築(新築・増築・改築・移転)をしようとする場合は、町役場もしくは民間検査機関へ確認申請書を提出する必要があります。ただし、増築・改築または移転する建築物の床面積の合計が10㎡以内の場合は必要ありません。確認申請には、床面積に応じて手数料(申請書に県の収入印紙を添付)が必要です。
矢掛町役場 建設課管理住宅係(内線152、153/有線0605)
建築するときの道路と宅地・隣家との関係
宅地は、4m以上の道路(道路後退線を含む。)に2m以上接していなければなりません。隣家とのトラブルを防止するために、隣地との距離(民法に定められている。)について、お互いによく話し合いトラブルが起きないようにしてください。
矢掛町役場 建設課管理住宅係(内線152、153/有線0605)
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 建設課
電話番号:0866-82-1014