健康・福祉予防接種

予防接種(こども)

予防接種

予防接種法に基づいて、町内に住所登録がある方を対象に予防接種を実施しています。予防接種は体を守る手助けをしてくれます。予防接種を受けて感染症にかからないように、かかっても軽くすむように強い体をつくりましょう!

乳幼児および児童・生徒を対象とした予防接種

委託医療機関で個別に実施(接種)します。

平成28年度 予防接種について(平成28年4月1日現在)
種類接種内容等他の予防接種との間隔
標準的な接種年齢(対象年齢)間隔及び回数実施時期
BCG 生後5~8か月未満
(生後3~12か月未満)
1回 通年 27日以上
四種混合
(ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ)
初回 生後3~12か月
(生後3~90か月)
20日以上の
間隔をおいて3回
6日以上
追加 初回接種終了後
12~18か月後
(生後3~90か月)
初回接種終了後
6か月以上あけて1回
ポリオ 初回 生後3~18か月
(生後3~90か月未満)
20日以上の
間隔をおいて3回
通年 6日以上
追加 初回接種終了後12~18か月後
(生後3~90か月未満)
初回接種終了後
6か月以上あけて1回
二種混合
(ジフテリア 破傷風)
11歳
(11歳~13歳未満)
1回 通年 6日以上
麻しん
風しん
混合
1期 生後12~24か月未満 1回 通年
(4~6月が望ましい)
27日以上
2期 5~7歳未満で、小学校就学の1年前から就学前日までの間
(通常は幼稚園・保育園児の最年長児組)
1回
※1 日本脳炎 1期
初回
3歳~4歳 (生後6~90か月未満) 6日以上の
間隔をおいて2回
通年
(4~6月が望ましい)
6日以上
1期
追加
4歳~5歳 (生後6~90か月未満) 初回接種終了後
6か月以上あけて1回
2期 9歳~10歳 (9~13歳未満) 1回
※2 水痘 初回 生後12~15か月
(生後12~36か月未満)
1回 通年 27日以上
追加 初回接種終了後
6~12か月後
(生後12~36か月未満)
初回接種終了後
3か月以上あけて1回
※3 B型肝炎 初回

生後2~3ヶ月
(生後0~12か月未満)

27日以上の間隔をおいて2回 6日以上
追加

初回接種終了後7~8か月
(生後0~12か月未満)

初回接種終了後
140日以上あけて1回
子宮頸がん 2価
(サーバリックス)
中学1年生
(小学6年~高校1年の女子)
1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて1回接種
計:3回
4価
(ガーダシル)
中学1年生
(小学6年~高校1年の女子)
1回目:中学1年生の間に開始
2回目:1回目の接種から2か月後
(1か月以上あける)
3回目:1回目の接種から6か月後
(2回目の接種から3か月以上あける)
計:3回
ヒブ   2か月~7か月
(2か月~60か月に至るまで)
【開始年齢別回数と間隔】
★2か月~7か月 :初回3回、追加1回
初回:1歳に至るまでの間に27日以上あけて3回
追加:初回接種終了後7か月以上あけて1回

★7か月~12か月 :初回2回、追加1回
初回:1歳に至るまでの間に27日以上あけて2回
追加:初回接種終了後7か月以上あけて1回
ただし、初回接種は、1歳に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。この場合も追加接種は可能であるが、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて 1 回行うこと。

★1歳~5歳に至るまで:1回のみ
小児
肺炎球菌
  2か月~7か月
(2か月~60か月に至るまで)
【開始年齢別回数と間隔】
★2か月~7か月 :初回3回、追加1回
初回:2歳に至るまでの間に27日以上あけて3回
ただし、2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目の接種は行わないこと。(追加接種は可能)
追加:初回終了後60日以上あけて、1歳以降に1回

★7か月~12か月 :初回2回、追加1回
初回:2歳に至るまでの間に27日以上あけて2回
追加:初回終了後60日以上あけて、1歳以降に1回
★1歳~2歳に至るまで:2回
1回目の接種から60日以上あけて2回目接種
★2歳~5歳に至るまで:1回のみ


  • 1
    平成7(1995)年4月2日から平成19(2007)年4月1日生まれの方で4回の接種が終わっていない方は20歳になるまでは無料で接種できます。
  • 2
    1. 既に水痘に罹患したことがある方は接種対象外です。
    2. 既に水痘ワクチンの接種を受けたことがある方は、接種した回数分の接種を受けたものとみなします。
  • 3
    1. 平成28年10月1日より定期接種になります。(対象は平成28年4月以降に出生したもの)
    2. 既にB型肝炎ワクチンの接種を受けたことがある方は、接種した回数分の接種を受けたものとみなします。

矢掛町で接種できる医療機関(PDF:119KB)

【知ってるようで、知らない予防接種のおはなし】

1)△歳未満または△歳に至るまでとは・・・

民法で、誕生日の前日には、1歳年をとることになっています。△歳未満または△歳に至るまでは、誕生日の前日までが接種期限になります。ぎりぎりになって慌てないように、余裕を持ってスケジュールを立てましょう。

2)ヒブや小児肺炎球菌ワクチンが、開始年齢により接種回数が違うのは、なぜ・・・

月齢が低い時期に接種回数が多いのは、免疫を作る力が未熟なため、回数を多くして免疫を、しっかりつけるためです。また小児肺炎球菌やヒブは、月齢が低いほど感染のリスクが高くなります。接種する場合は、早めに開始しましょう。

矢掛町ロタウィルスワクチン予防接種費用助成について

胃腸炎の原因になるウイルスはたくさんありますが、もっとも重症になりやすいのがロタウイルスによる胃腸炎です。ロタウイルス胃腸炎は水のような下痢が何回も続き、それに嘔吐が伴い、脱水症をおこす場合もあります。

ロタウイルスには多くの種類(型)があり、5歳頃までに少なくとも1回以上はかかりますが、その後も何回かかかることがあります。ただし2回以上かかると重症化する可能性は低くなります。そのためにワクチンも2回以上接種します。 感染力が強く、保育所などでもあっという間に流行します。手洗いなども大切ですが、完全に伝染を抑えることはできません。根本的な治療法がないために、ワクチンによる予防が重要です。

矢掛町ではこのことを鑑み、ロタウィルスワクチン予防接種費用の一部を助成します。

助成対象に該当する乳児は、ぜひこの機会に予防接種を受けてください。

ロタウィルスワクチン予防接種費用助成一覧
対象者 矢掛町に住民登録があり、次の(1)(2)のワクチンのそれぞれに該当する乳児
(1) ロタリックスワクチン(1価)の場合(2回接種)
  生後6週以上24週未満の乳児
(2) ロタテックワクチン(5価)の場合 (3回接種)
  生後6週以上32週未満の乳児
   ※1回目の接種は生後14週6日までに受けましょう。
助成額 ロタリックス   1人 1回  9,000円(上限)
ロタテック    1人 1回  6,000円(上限)
助成の受け方
  1. 実施医療機関へ各自予約する(医療機関の指定はありません)
  2. 医療機関で予防接種を受ける(申請は必要回数をすべて接種後に提出)
  3. 医療機関で設定された金額を全額支払う
  4. 領収書(受けた児の氏名、支払金額、ワクチン接種日、ワクチンの種類、Lot No、接種回数、医療機関名が分かるもの)をもらう(1回ごとに)
  5. 矢掛町に償還給付の申請をする(申請方法については下記を参照)
  6. 審査の上、該当すれば決定した旨を郵便でお知らせし、後日助成金を指定の口座に振り込む

(もし該当にならない場合も、その旨を郵便でお知らせします)
申請方法

矢掛町役場健康子育て課健康管理センター窓口へ直接申請して下さい。


≪ 必 要 書 類 ≫


  • 矢掛町ロタウィルスワクチン予防接種費助成金償還給付申請書に必要事項を記入・押印したもの
  • 領収書の原本(受けた児の氏名、支払金額、ワクチン接種日、ワクチンの種類、Lot No、接種回数、医療機関名が分かるもの)をすべて申請書の裏面に糊付けする。(※レシートは不可)
    ※領収書を紛失した場合は、領収書にかわる医療機関の証明書を添付
  • 振替口座の通帳の写し
  • 母子健康手帳
申請書提出先 矢掛町役場健康子育て課健康管理センター
〒714-1297 矢掛町矢掛3018番地
電話:0866-82-1013
有線:9630

矢掛町ロタウィルスワクチン予防接種費助成金償還給付申請書(PDF:104KB)

おたふくかぜ予防接種の助成事業について

対象者 矢掛町に住民登録があり、1歳から6歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(幼稚園・保育園の年長相当)
助成回数 27日以上の間隔をあけて、1人につき2回まで
助成額

3,000円(1回につき)

接種方法

町内各医療機関に予約をして接種する。(助成対象は町内医療機関のみ)
接種者は各医療機関の接種料金から3,000円を引いた金額を支払う。

子ども(定期外)のインフルエンザ予防接種の助成事業について

対象者 矢掛町に住民登録があり、1歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高校3年生相当)
※ただし、婚姻している者、社会保険被保険者は除く
接種回数 (1)1歳以上小学校6年生までの幼児及び児童
    :1年度内に2回まで接種
(2)中学校1年生以上高校3年生相当の者
    :1年度内に1回まで接種
助成額

1,500円(1回につき)

接種方法

町内各医療機関に予約をして接種する。(助成対象は町内医療機関のみ)
接種者は各医療機関の接種料金から1,500円を引いた金額を支払う。

保護者が同伴できない場合の予防接種について

子どもの予防接種では保護者の同伴が原則です。

ただし、やむをえず保護者が同伴できない場合は、予防接種を理解した上で、日頃からお子さんの健康状態をよく知っている親族(祖父母又は叔父叔母)が代理人として同伴することができます。その場合は委任状が必要です。委任状は下記よりダウンロードできますので、印刷、ご記入の上、当日医療機関に持参してください。

予防接種委任状(PDF:96.1KB)

県外の医療機関で定期の予防接種を希望される方へ

矢掛町に住所がある方が、里帰り出産などで県外の医療機関で定期予防接種を受ける場合、事前に予防接種実施依頼書の発行が必要となります。この依頼書による県外での定期予防接種において健康被害などが発生した場合には、本町が責任を負うこととしています。なお、県外での接種費用については、助成制度がありませんので全額自己負担となります。

予防接種実施依頼書の発行が必要となる定期予防接種(小児)

B型肝炎、ヒブ(Hib)感染症、小児の肺炎球菌感染症、四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)、二種混合(ジフテリア、破傷風)、ポリオ、BCG(結核)、MR(麻しん、風しん)、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

予防接種実施依頼書発行の流れ

  1. 「予防接種依頼書発行申込書(小児用)」へ必要事項を記入、押印してください。申込書は役場健康子育て課で受け取るか、コチラからダウンロードしてください。
  2. 「予防接種依頼書発行申込書(小児用)」を役場保健福祉健康子育て課へ提出してください。提出の際には、接種記録の確認のため母子健康手帳を持参してください。(母子健康手帳の持参が難しい場合は、事前にご相談ください。)
  3. 申込書受理後、予防接種実施依頼書を発行し、ご希望の送付先(矢掛町の住所、滞在先住所、予防接種予定の医療機関等)へお送りします。なお、申請受理から発送までに約1週間かかります。接種予定日より早めに申請をお願いします。
  4. 発行された予防接種実施依頼書と母子健康手帳を持参のうえ、予防接種を受けに行ってください。(医療機関へ直接郵送した場合は、依頼書の持参は不要です。)
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