各種制度・補助金・福祉サービス
高齢者支援
矢掛町では、自宅で生活されている高齢者の皆さんが利用できる福祉サービスがあります。これらのサービスを受けるためには申請のうえ、審査が必要となる場合があります。サービスの種類によって対象者条件が異なりますので、詳しくは役場福祉介護課へお問い合わせください。
高齢者等見守りシステム
緊急時に援助を必要とする高齢者及び身体障害者を対象に、緊急通報装置を貸与しています。
ボタンを押すだけで見守りセンターにつながり、相談や助けを呼ぶことができます。また、急病や災害発生時等、緊急時には必要に応じて救急車の出動要請を行います。
サービス名 | 貸与品・使用回線等 | 対象者 | 負担費用 |
緊急通報装置 | 緊急通報端末・ペンダントを貸出。 電話回線を使用。 |
65歳以上の一人暮らし | 月額 900円 |
センサー付 緊急通報装置 |
緊急通報端末・ペンダント・見守りセンターを貸出。 センサーが異常を感知し、自動的にコールセンターに通報。 電話回線を使用。 |
・65歳以上の一人暮らし ・85歳以上のみの世帯 ・身体障害者手帳1級を持つ一人暮らし |
・初回設置費用 2,500円 |
福祉タクシー
町内に住所を有する65歳以上の高齢者等に対して、タクシー費用の一部を助成します。
区分 | 対象者 | 発行枚数 | 申請 |
障害者の部 |
・身体障害者手帳1・2級所持者 ・療育手帳A所持者 ・精神障害者保健福祉手帳1級所持者 |
600円×月4枚 | 手帳を持参のうえ、福祉介護課へ申請 |
高齢者の部 |
65歳以上のみの世帯で、移動が困難かつ家族等の援助による移動が困難である世帯。 ※訪問調査後、会議にて交付可否を決定します。 |
住民税非課税者 600円×月4枚 住民税課税者 600円×月2枚 |
福祉介護課へ申請 |
75歳以上の高齢者で運転免許証を所持していない人 |
配食サービス
調理困難な高齢者等に対し、お弁当を配達します。
区分 | 対象者 | 補助額 |
高齢者 | 調理が困難で、町内に住所を有する 町県民税非課税の65歳以上のみの世帯 |
1食あたり220円 週4食まで補助 |
障害者 | 調理が困難で、町内に住所を有する 町県民税非課税の障害者のみの世帯 |
1食あたり220円 週4食まで補助 |
※4食を超える場合は、5食目より全額自己負担になります。
※おかずのみも注文できます。配達条件等は業者によって異なります。
ねたきり老人等介護手当
在宅で6ヶ月以上、ねたきり高齢者、認知症高齢者、障害者を介護されている方に対して介護手当を支給します。
支給額
10,000円/月
対象者
次のいずれかに該当する方
- 65歳以上で要介護4または要介護5で常時ねたきり状態である方
- 65歳以上で認知症があり問題行動がある方
- 20歳以上で身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aを持ち、ねたきりまたは歩行不能状態である方
※いずれも過去6ヶ月の間に1ヶ月あたりの入院・入所・ショートステイの利用日数が合計10日を超えていないことが条件。
家族介護用品支給事業
高齢者を介護している家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図るため、家族介護用品を支給します。
対象者
要介護4または要介護5で町県民税非課税の在宅高齢者を介護している家族
支給額
1人につき1か月あたり5,000円
対象物
紙おむつ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等
申請
社会福祉協議会へ申請書を提出
高齢者住宅改造助成
介護が必要な高齢者の方が、自宅での自立した生活を送り、家族の介護負担を軽減することができるように住宅を改造するときの費用の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 要支援1~要介護5に認定されている方
- 介護保険料区分1~5段階の方
- 町民税がかかっていない方(所得割・均等割ともに非課税の方)
助成金額
対象工事に必要な費用の3分の2(上限額333,000円)
シルバーカード
高齢者の方に健康で生きがいのある老後を過ごしていただくために、申請により65歳以上の方全員に交付しています。
対象者
町内に住む65歳以上の方
主な利用先
- 矢掛町老人福祉センター
- やかげ郷土美術館
※カードを提示すると無料で入場できます。(65歳以上であることが確認できる身分証明書(保険証、運転免許証等)の提示でも同様に無料で入場できます。)
矢掛町高齢者補聴器購入助成事業
加齢により耳が聞こえにくくなり,日常生活に不便を感じている高齢者を対象に補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。ただし,購入後の申請は助成対象外となります。助成を希望する方は,事前に制度の説明等を行った上で申請書をお渡ししますので,まずはお問い合わせください。
高齢者見守りネットワーク事業
矢掛町と協力事業者等が相互協力のもと、高齢者に何らかの異変を発見した場合、適切かつ速やかに対応する見守り事業です。
協力事業者は、通常業務の中で高齢者の見守りを行い、異変を発見した場合は、町へ情報の提供を行います。町は、協力事業者等から、情報の提供があった場合は、矢掛町地域包括支援センターなど、その他の関係機関と連携し、必要な支援や対応を行います。
詳細は、こちらのページをご確認ください。協力事業者を募集しています。
長寿のお祝い
100歳 |
誕生日に町からお祝い金が贈られます。 |
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成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用に係る費用の負担が困難な方に対して、成年後見制度申立てに要する経費(収入印紙代・登記印紙代・郵便切手代・鑑定料等)、及び後見人等の報酬の一部又は全部を助成します。
対象者
①生活保護を受けている方
②次の基準を全て満たす方
- 被後見人等の属する世帯における年間の収入見込額が単身世帯で150万円以下であること(※世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額以下であること)
- 被後見人等の属する世帯における現金、預貯金、その他の資産の合計額が助成対象費用を支払うことによって単身世帯で120万円以下になること(※世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額以下であること)
助成対象費用と助成金額
1.申立費用
収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、鑑定料、その他添付資料の取得費用
限度額 70,000円
2.後見人等の報酬
- 在宅者 月額28,000円
- 施設等に入所している者 月額18,000円
※ただし、資産が120万円(世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額)を超える場合は、資産額から対象費用を控除した額が120万円(世帯員が一人増えるごとにこれに50万円を加算した額)に対して不足する額のみ助成対象となります。
要綱および様式
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 福祉介護課
電話番号:0866-82-1026