暮らし・手続き届出・証明
印鑑登録に関する届出・証明書
町民課 82-1011
印鑑登録証明は、それぞれの市町村が独自に条例で定めて行っているため、引っ越しなどで市区町村間の住所が異動した場合は、新たに登録が必要となります。本人の印鑑であることの証明を受けた実印は、契約や不動産の登記などに重要な役割を果たすものです。このため、印鑑登録は本人が直接申請することが原則となっています。
印鑑登録
登録できる人 |
矢掛町に住民登録している人(15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。) |
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登録できない印鑑 |
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本人申請 |
本人確認ができた場合は、申請日に登録証を交付します。 本人確認できない場合は、代理申請のように照会書を郵送します。 【必要なもの】
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代理申請 |
申請受付後、本人あてに印鑑登録の意思を確認するため「照会書」を郵送します。回答書及び代理人選任届に自署押印して、指定された日までにもう一度窓口へ来てください。 【必要なもの】 〈申請時〉
〈回答書持参時〉
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手帳の紛失・盗難等 |
手帳の紛失,盗難にあったときはただちに届け出てください。手帳には個別番号があるため,再発行することはできません。再度,窓口での廃止・再登録の手続きが必要です。 【必要なもの(廃止手続き)】
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印鑑登録証明書
町民課で請求できます。
必要なもの |
印鑑登録証及び本人確認書類 |
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業務時間外の証明書請求
業務時間(8:30~17:15)外でもできます。(土・日・祝日も請求可能です。)
- お問い合わせ
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矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011