暮らし・手続き届出・証明

印鑑登録に関する届出・証明書

町民課 82-1011

印鑑登録証明は、それぞれの市町村が独自に条例で定めて行っているため、引っ越しなどで市区町村間の住所が異動した場合は、新たに登録が必要となります。本人の印鑑であることの証明を受けた実印は、契約や不動産の登記などに重要な役割を果たすものです。このため、印鑑登録は本人が直接申請することが原則となっています。

印鑑登録

印鑑登録について
登録できる人

矢掛町に住民登録している人(15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。)

登録できない印鑑
  • 住民基本台帳に記録または登録されている氏名、氏もしくは名、または氏名の一部を組み合わせたものであらわされていないもの。
  • 職業・資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの。
  • ゴム印、その他印形が変化しやすいもの。
  • 印影の大きさが一辺が25ミリメートル(mm)の正方形に収まらないもの。または一辺が8ミリメートル(mm)の正方形に収まるもの。
  • 印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの。
本人申請

本人確認ができた場合は、申請日に登録証を交付します。

本人確認できない場合は、代理申請のように照会書を郵送します。

【必要なもの】

  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
代理申請

申請受付後、本人あてに印鑑登録の意思を確認するため「照会書」を郵送します。回答書及び代理人選任届に自署押印して、指定された日までにもう一度窓口へ来てください。

【必要なもの】

〈申請時〉

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 代理権授与通知書

〈回答書持参時〉

  • 回答書及び代理人選任届
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑
  • 登録する人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
手帳の紛失・盗難等

手帳の紛失,盗難にあったときはただちに届け出てください。手帳には個別番号があるため,再発行することはできません。再度,窓口での廃止・再登録の手続きが必要です。

【必要なもの(廃止手続き)】

  • 登録していた印鑑
  • 本人確認書類(顔写真付きでなくても廃止手続きはできます)
  • 代理権授与通知書(本人以外が届け出る場合)

印鑑登録証明書

町民課で請求できます。

必要書類
必要なもの

印鑑登録証及び本人確認書類

業務時間外の証明書請求

業務時間(8:30~17:15)外でもできます。(土・日・祝日も請求可能です。)

お問い合わせ

矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011

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