下水道
公共下水道未接続世帯の皆さまへ
下水道を利用しましょう!
下水道は、各家庭や工場などから排出される汚水を集めて処理し、自然に戻すという大切な役割を果たす施設です。
私たちが日常生活で使用して汚れた水やし尿は「汚水」として下水道管に流れ、下水処理場に集められて浄化されます。そして、きれいな水となって再び川や海に戻されます。トイレの水洗化をはじめ、家の周りの側溝に汚水が流れないので、悪臭がなくなり、清潔で快適な地域の生活環境が確保されます。
こうした下水道の機能は、皆さま方に利用していただかないことには十分な効果は得られませんので、一日も早く公共下水道への接続工事をしていただきますようお願いします。
また、下水道へ接続したいと考えているけれど、まとまった工事費用を一時的に負担することが難しいという方には、排水設備工事費補助制度や融資利子補給制度があります。支出時期を分散させることで、ライフプラン(生活設計)への影響が小さくなりますので、ぜひこれら制度の活用もご検討ください。
矢掛町の美しい川や、かけがえのない豊かな自然を守り、次世代につなげていきましょう。
下水道の普及促進啓発活動について ~矢掛町上下水道課の職員が、ご家庭を訪問します~
矢掛町では、下水道が利用できる地域内で、下水道をまだ利用されていないご家庭を訪問し、今後の接続予定をお聞きするとともに、早期の下水道接続についてお願いを実施しております。ぜひ、お早めの接続をお願いします。
矢掛町の下水道計画
矢掛町では、生活環境の改善並びに公共用水域の水質保全に寄与するため、地域の特性を考慮しながら、次の2事業を有効に活用し、矢掛町全域の下水道整備に積極的に取り組んでいきます。なお、下水道管路整備については、平成29年度をもって完了しました。今後、布設済みの下水道管路に近接した土地などで公共下水道を利用されたい方につきましては、公共下水道への区域外流入制度を利用し、下水道を使用していただくことができます。
公共下水道事業 (国土交通省) |
市街地を中心とした比較的広域な区域の公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に努める。 |
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合併処理浄化槽 (環境省) |
公共下水道事業区域及び農業集落排水事業区域を除く区域の生活環境の保全や生活排水の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に努める。 |
下水道は、積極的に活用していただくことで、本来の力を発揮する施設です。下水道が整備され、多くの方に使用されることで、清潔で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全に大きな効果が期待できます。また、下水道の使用者が増えることは、健全な下水道事業の経営にもつながります。
まだ下水道に接続されていない方、宅内を水洗化されていない方は、早急に下水道を利用していただき、より良い生活環境の実現にご協力ください。
排水設備の工事について
宅内の排水設備の新設、増設、撤去、修理等は、矢掛町が指定した「矢掛町下水道排水設備指定工事店」に依頼してください。「矢掛町下水道排水設備指定工事店」以外の者が矢掛町内での宅内排水設備工事を行うことはできません。指定工事店については、一覧を参照してください。
また、矢掛町には、宅内の排水設備工事や家庭用小型合併処理浄化槽の設置に対して補助制度を設けています。補助対象となる方については、積極的にご活用いただき、水洗化促進にご協力ください。
下水道の区域外流入
区域外流入とは
公共下水道の使用ができる区域は、下水道汚水管渠が整備され、下水道法第9条に基づき矢掛町が告示した公共下水道供用開始区域に限られます。原則としてこの供用開始区域以外では公共下水道の利用はできませんが、矢掛町では一定の要件を満たし、町長の許可を得たものに限り、供用開始区域の外から公共下水道に汚水を流入させることができるよう取り扱いを定めています。
公共下水道の区域外流入分担金
区域外流入分担金とは、公共下水道整備区域(供用開始区域)外で下水道を利用される区域外受益者の方にも、下水道整備費の一部として賦課される受益者負担金と同額の負担をしていただき、整備区域内・外における負担の公平化を図るものです。
加入区分 | 基本額 |
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整備区域外 | 350,000円 |
加算区分
用途 | 加算額 |
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集合住宅 | 集合住宅で、入居及び入居可能戸数が1戸増すごとに50,000円 |
事務所及び併用住宅 (公共下水道) |
1事務所及び1併用住宅当たり敷地面積が500㎡を超える場合は、1㎡増すごとに200円 |
受益者又は受益地に変更が生じたときは、届出が必要です。
区域外流入の手続
事前相談
公共下水道供用開始区域の外から、公共下水道に汚水の流入を希望される場合は、申請前に事前相談を行ってください。許可要件を満たしているか、許可の見込みがあるかどうか、許可条件の確認や現地の状況を調査して後日回答します。
事前相談について詳しくはコチラをご確認ください。(PDF:158KB)
許可要件
- 終末処理場の処理能力及び管渠に係る下水の流下能力を超えないもの
- 町の下水道整備計画又は区域の排水計画及び施工基準に適合するもの
- 放流する汚水の水質が、下水道の施設に支障がなく、かつ、条例の規定に適合するものであること
- 区域外流入分担金を納付すること
- その他、町が必要とする条件を満たしていること
許可申請
事前相談で区域外流入可能の回答を受け、実際に使用しようとする場合は、施工前に区域外流入許可申請を行ってください。
区域外流入許可申請関係様式
内容 | Word形式 | PDF形式 |
矢掛町公共下水道計画区域外汚水の流入許可申請書(様式第1号) | 16KB | 44KB |
区域外流入の申請における代理人届出書(様式第2号) | 16KB | 26KB |
工事着手届(様式第4号) | 16KB | 29KB |
工事完了届(様式第5号) | 16KB | 30KB |
下水道施設寄附申込書(様式第1号) | 16KB | 33KB |
区域外流入許可関係例規
矢掛町公共下水道計画区域外汚水の流入に関する取扱要綱(PDF:68KB)
管渠や取付管、公共ますの設置工事の施工
区域外流入に伴う工事については、本管工事を伴うため町の許可業者による施工とし、申請者の費用で申請者において施工していただきます。なお、当該工事により設置した管渠や取付管、公共ますなどの下水道施設は町へ寄附することを原則とし、利用開始後は町において維持管理を行います。
下水道料金
下水道料金は、下水道管の清掃、修理及び終末処理場での汚水処理費などの維持管理費に充てられます。矢掛町では、条例・規則に基づき、次のように定めています。
下水道料金(2か月当たり)(消費税込)
料金区分 | 排出量 | 料金 |
---|---|---|
基本料金 | 20立方メートルまで | 3,080円 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
20立方メートルを超え 60立方メートルまで |
165円 |
60立方メートルを超え 100立方メートルまで |
176円 | |
100立方メートルを超えるもの | 187円 |
- 汚水の排出量は、水道水を使用した場合は、その使用水量とします。(2か月に1度検針します。)
- 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定します。
水道料金・下水道料金早見表(一般用)
下水道を使用開始・中止又は使用者等に変更が生じたときは、届出が必要です。
料金のお支払方法
下水道料金のお支払い方法には3通りの方法があります。
(1)納入通知書払い
納期限までに納入通知書を役場や取扱金融機関の窓口に持って行き、直接払い込みます。
(2)コンビニ収納
(3)口座振替
口座振替は指定の預金口座から自動的に支払われます。
※上水道を使用している場合の下水道料金は、水道料金と併せて(併徴)お支払いいただきます。
インボイス発行事業者登録番号
令和5年10月1日から,消費税の仕入れ税額控除の方式として,適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに伴い,上下水道課(下水道)では適格請求書発行事業者の登録を行いましたので,登録番号をお知らせします。
会計名
下水道事業会計
登録番号
T7800020002987
登録年月日
令和5年10月1日
制度のご案内
国税庁 インボイスコールセンター
電話:0120-205-533(無料)
受付時間:9時から17時(土日祝を除く)
特集 インボイス制度(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
インボイス制度の概要(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
排水設備を正しく使用するために
下水道の出発点は、ご家庭で設置されている排水設備です。間違った使い方をすると下水道が使えなくなります。日常の正しい使い方を心掛けてください。
- 台所では、野菜くずや廃油を流さない
- お風呂では、髪の毛や石鹸などを流さない
- トイレットペーパー以外の紙などを流さない
- トイレの水量は、標準の水量で流す
- 洗浄剤や合成洗剤は、大量に使わない
- ガソリンやシンナーなどの危険物を流さない
排水設備の清掃
下水道の公共ますから家側の宅内排水設備は、皆さんが管理するものです。1か月に1度くらいの頻度で、ゴミよけ装置のついたますを清掃してください。清掃後のゴミはよく乾燥させて可燃ごみとして出してください。
宅内ますの清掃について、上下水道課からの義務付け等はありません。 したがって、下水道管の清掃業者の訪問があっても、必ずしも依頼する必要はありません。
「矢掛町下水道排水設備指定工事店」の指定について
指定工事店の指定を受けるには、
- 営業所ごとに下水道排水設備責任技術者が1名以上専属していること
- 岡山県内に営業所があること
等の条件があります。また、指定の申請ができる期間は、毎年6月1日から6月30日までの30日間となっています。
下水道排水設備工事責任技術者について
市町村ごとにばらつきのあった技術レベルの向上及び標準化のために設けられた県内統一の資格で、岡山県下水道協会への登録制になっています。
岡山県下水道協会による共通試験に合格し、責任技術者として登録されると、県内の会員市町村において共通の資格者として取り扱われることになります。
排水設備指定工事店の責任技術者に異動があったときは、届出が必要です。
矢掛町下水道事業経営戦略
矢掛町では、令和6年3月に「矢掛町下水道事業経営戦略」を策定しました。今後は、この「矢掛町下水道事業経営戦略」に基づいて、下水道事業の運営及び改善に取り組んでまいります。
下水道事業会計決算書
決算状況について
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 上下水道課
電話番号:0866-82-0173