共催・後援
矢掛町の共催、後援の承認申請について
矢掛町では、広く町民を対象として町民福祉の増進及び向上に寄与すると認められる行事について共催並びに後援の名義使用を受け付けています。
共催・後援の区分
①共催
町が部外行事について、町勢振興の見地から奨励の意を表すると共に、主催者の一員として経費の一部を負担するなど、当該行事の企画及び実施に参画するものをいう。
(参考:共催とは、申請団体が町と共に主催者として主体的に事業を行う場合)
②後援
町が部外行事について、町勢振興の見地から奨励の意を表するものをいう。
(参考:後援とは、町は申請団の支援者として名義を貸す場合)
共催・後援の基準
町以外の団体が主催して行う各種事業の開催にあたり、町名義の使用を要請された場合には、町勢振興に寄与すると認められるもの、町行政の遂行上必要と認められるものについて、共催や後援の承認を与えるものとします。
以下のものは、共催や後援を行うことができません。
(1)政治的又は宗教的中立を侵すおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3)暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(4)同人的活動等で社会性に乏しいもの
(5)実施計画等が完全でなく、客観的にその実施の確実性が疑わしいもの
(6)営利事業又は営利意図があると認められるもの
(7)町の名誉をき損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
(8)その他共催又は後援を行うことが不適当と認められるもの
(町名義の使用の承認が他の団体との関係で、著しく公平を欠く恐れがないこと。)
財政措置
後援を行う行事については、財政措置はしません。
町職員等の派遣
後援を行う行事については、町職員の派遣はしません。
申 請
所定の申請書を当該行事開催日の20日前までに、矢掛町総務防災課秘書広報係に提出してください。
提出先
矢掛町役場 総務防災課 秘書広報係
〒714-1297 岡山県小田郡矢掛町矢掛3018
TEL:0866-82-1010 FAX:0866-82-1454
承認等
その適否を審査し、所定の承認書又は不承認の通知書を交付するものとする。