選挙
選挙管理委員会 82-1119
選挙公報
選挙公報とは,立候補した全ての候補者の氏名,経歴,政見などを記載した文書で,選挙が告示(公示)された後,発行されます(無投票となった場合は発行されません)。
矢掛町では選挙公報を「新聞折り込み」にて配布いたします。新聞を購読されていない方は,次の方法から選挙公報を入手,またはご覧いただくことができます。
1.役場,各公民館,図書館に取りに行く
役 場...1階 町民課窓口
公民館...玄関の配布ボックス
図書館...入口手前パンフレット置き場
2.矢掛町公式ホームページで見る
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ご希望のものを登録してください。
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3.個別送付を希望する
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※個別送付は「今回のみ(登録後1回のみ受け取る)」と「継続(中止するまで継続して受け取る)」を選ぶことができます。
岡山県知事選挙・衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
令和6年10月27日(日)に行われます。自らの判断で、将来のために、清き一票を投じましょう。
矢掛高校作成 期日前投票啓発動画
県立矢掛高校の有志生徒たちが,令和4年4月24日執行の矢掛町長・町議会議員一般選挙にあたって,地域連携活動として期日前投票の啓発動画を作成してくれました。生徒たちがアイデアを出し合って編集した動画です。有権者の皆さんもこの動画を見て,投票に行きましょう。
選挙権(その選挙で投票できる人)の一覧
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
---|---|
衆議院議員選挙 参議院議員選挙 |
満18歳以上の日本国民 |
岡山県知事選挙 岡山県議会議員選挙 |
満18歳以上で、引き続き3か月以上岡山県内の同一の市区町村に住所のある日本国民。その人が県内の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。 |
矢掛町長選挙 矢掛町議会議員選挙 |
満18歳以上で、引き続き3か月以上矢掛町に住所のある日本国民。 |
いずれの場合も、禁錮以上の刑に処されているなど選挙権を失っている場合には、投票できません。
被選挙権(立候補できる人)の一覧
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
---|---|
参議院議員選挙 岡山県知事選挙 |
満30歳以上の日本国民 |
衆議院議員選挙 矢掛町長選挙 |
満25歳以上の日本国民 |
岡山県議会議員選挙 矢掛町議会議員選挙 |
満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権のある人 |
いずれの場合も、禁錮以上の刑に処されている場合などは被選挙権が停止されます。
選挙人名簿
選挙人名簿とは、選挙の公正を図るために作成される名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。18歳になった人は、住民基本台帳の記録に基づいて、自動的に選挙人名簿に登録されますが、住所を移したときに「住民異動届」をしないと新住所地の名簿に登録されません。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の氏名・利用目的の概要・閲覧の年月日などを公表することになっています。
在外選挙人名簿
在外選挙人名簿とは、国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくためにこれらの選挙人(在外選挙人)を登録する名簿です。在外選挙人名簿に登録されていれば、衆議院議員および参議院議員の選挙で投票することができます。選挙人名簿の登録は、国内では、住民基本台帳制度が完備されていることから職権主義によることとされていますが、国外においては在外邦人の動向を正確に把握する方法がないため、申請主義によることとされています。
投票所入場券について
選挙権を有する方に投票所入場券を送付します。投票入場券はハガキで世帯単位での送付となります。ご自身の名前が印字してある入場券を切り離して投票所にご持参ください。
投票の方法について
選挙は、選挙期日(投票日)の投票時間内に投票所において投票するのが原則ですが、次のような方法でも投票することができます。
なお、矢掛町では投票日の投票時間は、午前7時~午後6時となりますので、ご注意ください。
点字投票
視覚に障がいがある人には、点字による投票が認められています。この場合、点字によって投票したいことを投票所の投票管理者に伝えると、点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。
代理投票
病気やけがのため、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の職員が、その選挙人に代わって候補者の氏名を代筆する代理投票をすることができます。
ただし、本人が投票所に直接出向いて投票することが必要であり、代理人が行使するものではありませんので、ご注意ください。
期日前投票
投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの理由により投票に行くことができないと見込まれる場合は、期日前投票をすることができます。期日前投票期間および時間は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日(土・日・祝日も投票できます。)で午前8時30分から午後8時までです。
感染症防止策として、スムーズな受付、投票所内滞在時間の短時間化のため、投票所入場券裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項をご自宅等であらかじめ記入し、期日前投票所にお持ちください。
【宣誓書記入例】
①期日前投票に行く日を記入してください。
②氏名、生年月日、住所を記入してください。
不在者投票
選挙人名簿登録地以外の場所に滞在していたり、都道府県が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院または入所していて、投票日に投票に行くことができないと見込まれる場合は、それぞれ滞在場所、入院または入所している場所において不在者投票をすることができます。
矢掛町の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村に滞在している場合
→宣誓書兼請求書を矢掛町選挙管理委員会へ郵送する。
<請求書の送付先>〒714-1297 小田郡矢掛町矢掛3018 矢掛町選挙管理委員会 あて
※FAXやEメールによる請求はできません。
矢掛町の選挙人名簿に登録されている方が、病院や施設に入院・入所している場合
→病院・施設にお問い合わせください。
郵便投票
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、および介護保険証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票するには、郵便投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。
身体障がい者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険証 |
---|---|---|
両下肢・体幹・移動 機能の障がい (1級、2級) |
両下肢・体幹の障がい (特別項症~第2項症) |
要介護者 (要介護5) |
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸の障がい (1級、3級) |
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・肝臓の障がい (特別項症~第3項症) |
|
免疫・肝臓の障がい (1級~3級) |
男(人) | 女(人) | 合計(人) |
---|---|---|
5,474 | 5,934 | 11,408 |
地区 | R4.7.10参院選 | R4.4.24町議選(※1) | R3.10.31衆院選 | R2.10.25知事選 | R1.7.21参院選 | H30.4.29町長選(※2) | H29.10.22衆院選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢掛 |
53.20% |
60.87% |
59.40% |
46.56% |
52.66% |
66.77% |
56.04% |
美川 |
48.91% |
63.08% |
55.71% |
46.68% |
48.43% |
63.94% |
52.94% |
三谷 |
52.17% |
67.11% |
58.27% |
46.02% |
52.34% |
73.73% |
54.82% |
山田 |
48.84% |
62.91% |
56.12% |
44.10% |
48.31% |
65.73% |
55.49% |
川面 |
50.33% |
61.13% |
58.23% |
43.35% |
48.93% |
64.06% |
54.55% |
中川 |
50.43% |
65.95% |
58.27% |
48.47% |
53.51% |
72.80% |
56.32% |
小田 |
56.64% |
64.31% |
62.38% |
50.96% |
55.78% |
74.89% |
58.11% |
全体 |
51.77% |
63.28% |
58.55% |
46.48% |
51.64% |
68.76% |
55.63% |
※1 町長選挙は無投票
※2 町議選挙は無投票
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矢掛町役場 選挙管理委員会(議会事務局内)
電話番号:0866-82-1119