暮らし・手続き届出・証明
郵便による請求方法
郵便による戸籍の請求方法について
戸籍とは、市区町村に本籍を定めている夫婦とその子どもについて、氏名・生年月日・性別・実父母の氏名とその続柄などを記載した公文書で、本籍地の市区町村にあります。そのため、戸籍の各種証明(謄抄本)・戸籍附票・身分証明書は、本籍地の市区町村役場でしか交付できません。本籍地が遠くの方は、郵便による請求ができますので下記を参照の上ご利用ください。
請求の方法
1.請求書 | 必要事項を記入してください。 請求書(PDF:72KB) |
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2.手数料 | 手数料は必ず定額小為替(または現金書留)でご送金ください。定額小為替は郵便局で購入し、無記名・無押印で同封してください。収入印紙や切手では受理できません。 |
3.返信用封筒 | あなたの住所・氏名・郵便番号を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。お急ぎの場合、速達料金分の切手を追加して貼り、封筒へ「速達」と朱書きしてください。 |
4.本人確認書類 | 請求者の本人確認資料として、現住所が確認できるマイナンバーカード、運転免許証または健康保険証などのコピーを添付してください。 身分証明書を本人以外の方が請求する場合は、本人の委任状が必要になりますので、必ず同封してください。 委任状(PDF:49KB) |
請求書、手数料、返信用封筒、本人確認書類を同封し、請求先へ送ってください。
請求者と戸籍が必要な人との続柄が確認できる戸籍等が必要な場合があります。
請求先
〒714-1297
岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地 矢掛町役場 町民課窓口係
TEL:0866-82-1011(町民課専用)
注意事項
- 請求内容について問い合わせることがありますので、昼間の連絡先電話番号は必ず記入してください。
- 日数に余裕をもって請求してください。
- 偽りその他不正の手段により交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。(戸籍法第133条)
郵便による住民票の請求方法について
戸籍の表示を省略した住民票は、官公署が発行した写真付本人確認書類の提示により最寄の市町村役場での取得が可能になりましたが、戸籍表示のあるものについては住所地で発行します。住所地の市町村役場へ行くことが困難な場合は、郵便による請求ができますので下記を参照のうえご利用ください。
必要書類
1.請求書 | 請求書に必要事項を記入してください。 請求書(PDF:40KB) |
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2.手数料 | 住民票の写し(世帯全員・世帯員の一部)は1通 200円です。 手数料は必ず定額小為替(または現金書留)でご送金ください。 定額小為替は郵便局で購入し、無記名・無押印で同封してください。 収入印紙や切手では受理できません。 |
3.返信用封筒 | 請求者の住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。 お急ぎの場合は、普通郵便料金に速達料金を追加して貼付し、封筒へ「速達」と朱書してください。 |
4.本人確認書類 | 請求者の本人確認のために必要です。 (例)マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等のコピー |
請求書、手数料、返信用封筒、本人確認書類を同封し、請求先へ送ってください。
請求先
〒714-1297
岡山県小田郡矢掛町矢掛3018番地 矢掛町役場 町民課窓口係
TEL 0866-82-1011(町民課専用)
注意事項
- 代理の方(同一世帯以外の方)が請求する場合は、委任状が必要です。
- 日数に余裕をもって請求してください。
- 偽り、その他不正な手段により交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処せられます。
- お問い合わせ
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矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011