暮らし・手続きごみ・生活・環境

各種補助金・助成金

生ごみ処理容器設置補助

コンポスト等、生ごみの減量化及び堆肥として資源化が出来る容器を設置されるとき、次の条件を満たす方に購入金額の3分の2(ただし、上限 5,000円まで)を補助金として交付します。

  1. 矢掛町内に住所を有する方
  2. 町税等を完納している方

生ごみ処理容器設置補助申請等様式一括ダウンロード

町民課住民環境係(0866)82-1011

ごみ処理施設研修補助

ごみの減量化と町民の環境美化意識の向上を図るため、おおむね10人以上の町内会、子ども会、婦人グループ、老人会などの団体がごみ処理施設等を研修した場合、1人当たり500円を補助金として交付します。

ごみ処理施設研修補助申請等様式一括ダウンロード

町民課住民環境係(0866)82-1011

資源回収推進団体補助

事前に町へ、資源回収推進団体として登録した町内の自治会、PTA、子ども会、少年団などが、(1)古紙類(2)繊維類(3)金属類(4)その他有価物を資源回収したときに、回収物1kg当たり5円以内を補助します。

資源回収推進団体補助申請等様式一括ダウンロード

町民課住民環境係(0866)82-1011

生ごみ処理機器などの補助

生ごみ処理機器などを購入するとき、事前に申請していただき、次の条件を満たす方に購入金額の3分の2(ただし、上限60,000円まで)を補助金として交付します。

  1. 矢掛町に住所を有する方
  2. 町税等を完納している方

生ごみ処理機器などの補助申請等様式一括ダウンロード

スマートエネルギー導入促進補助

〔令和7年度補助金予算額:900万円〕

町内に居住及び自己所有するための住宅または物件(新築を含む)に、省エネルギー設備を導入する個人の方に補助金を交付します。役場町民課へ事前に申請してください。

補助対象設備及び補助金額

設備設備の例補助率限度額
高効率給湯器 ・電気ヒートポンプ給湯器
(エコキュート)
1/10 12万円
・潜熱回収型ガス給湯器
(エコジョーズ)
・潜熱回収型石油給湯器
(エコフィール)
・ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器
(ハイブリッド給湯器)
蓄電池等 ・蓄電池
(定置用リチウムイオン蓄電池)
1/10 15万円
・家庭用燃料電池コーデネレーションシステム
(エネファーム)
窓断熱

複層ガラス化、内窓設置

(既存窓を利用したものに限る)

1/10 15万円
電気自動車(軽自動車に限る) 電気自動車かつ軽自動車に限る 1/10 15万円
電気自動車等V2H充電設備 電気自動車等への充電及び電気自動車等から建物への電力供給が可能な充電設備他 1/10 15万円
戸建用EV普通充電設備 戸建て住宅(共同住宅及び長屋を除く)に設置するEV普通充電設備 1/10 6万円

※申請額が予算額に達し次第、受付を終了いたします。

※申請の受付は令和7年4月1日から開始します。

※ほかの補助制度との併用(重複給付)はできません。

スマートエネルギー導入促進補助申請等様式一括ダウンロード(ZIP)

自家消費型太陽光発電システム導入促進補助

〔令和7年度補助金予算額:245万円〕

補助対象設備 自家消費型太陽光発電システム
事業実施主体 町内に在住または自己住宅を新築または購入する個人
補助金額

1kWあたり7万円(最大出力7kWを上限とする)
※最大出力の算出は,太陽電池モジュールの最大出力の合計値(kW)またはパワーコンディショナーの定格出力の合計値(kW)のいずれか低い方とする。(出力値は小数点以下を切り捨て)
※補助金の額に千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

補助要件

(1)未使用品であること。
(2)住宅の屋根等への設置に適しているものであること。
(3)発電量及び売電量が確認できるものであること。
(4)エネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の削減に効果があるものであること。
(5)各種法令等に適合したものであること。
(6)商用化された設備であり導入実績があるものであること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得していないものであること。
(8)電気事業法第2条第1項第5号に定める接続供給を行わないものであること。
(9)資源エネルギー庁が策定した再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に定める遵守事項等に準拠して設置されたものであること。
(10)対象システムで発電する電力量の30パーセント以上を居住者が使用するものであること。
(11)法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
(12)本補助金の交付対象経費と重複して、国及び国から委託を受けた団体から補助金等を受けないこと。

※申請額が予算額に達し次第、受付を終了いたします。

※申請の受付は令和7年5月15日から開始します。

※ほかの補助制度(国・県・町)との併用(重複給付)はできません。

申請等様式一括ダウンロード(ZIP)

飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助

補助申請できる方

矢掛町内に住所を有する個人又は町内で活動する団体

補助対象となる手術

個人又は団体が飼い主のいない猫に対して実施する不妊去勢手術であり,以下の条件を満たしたもの

  • 矢掛町内に生息する飼主のいない猫であること(飼い主がいないことの根拠となるもの(首輪をしていない。見かけてから1ヶ月以上経過している。人馴れしていない。などが該当している)
  • 手術後,片耳にV字型の切込みを入れる処置をしていること
  • 捕獲,手術は申請者の責任において行うこと
  • 営利を目的としていないこと

補助金の額

手術1件につき上限10,000円(100円未満の端数は切り捨て)

対象経費≫不妊去勢手術に係る経費(他の補助金との重複は認めれれません)

申請の流れ

(1)町民課(☎0866-82-1011)へ事前相談

(2)捕獲及び手術の実施

※手術実施前と後の写真が必要です。

※捕獲オリの無料貸出できます。

(3)実績報告書,補助金請求書の提出

添付書類≫生息地の位置図,手術費の領収書(写し),対象の猫の手術前後の写真

様式第1号(PDF)

様式第3号(PDF)

地域猫活動の支援について

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、猫は愛護動物と定められており、みだりに傷つけたりすることは禁じられています。

また、病気やケガなどの場合を除き、行政機関が猫を捕獲することはできません。

一般的に野良猫の寿命は、3~5年と言われています。

地域猫活動により適正な飼育管理が行われれば、頭数を自然に減らしていくことができます。 

岡山県動物愛護センターでは、「岡山県地域猫活動支援事業」を実施しています。

地域猫活動について詳しく知りたい場合は、岡山県動物愛護センターのホームページをご参照ください。

◯岡山県動物愛護センターHP

スズメバチ駆除費補助

矢掛町では,住民生活の安全を脅かすスズメバチの巣を業者に委託して駆除をする方に,予算の範囲内で費用の一部を補助します。

補助申請できる方

スズメバチの巣の駆除は、営巣された建物又は土地の所有者、管理者又は賃借する者が責任をもって駆除することを原則とする。

  • スズメバチの営巣がある建物又は土地の所有者、使用者又は管理者
  • 自治組織又はこれに類すると町長が認める団体スズメバチの営巣付近に居住する個人(ただし,納付すべき町税等を完納していない方には,補助金の交付はできません。)

補助金の額

補助率:駆除費用の2分の1

上限:10,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)

対象経費≫駆除業者に委託して行うスズメバチの巣の駆除に要する費用

申請の流れ

(1)町民課(☎0866-82-1011)へ事前相談

(2)業者による駆除の実施

※駆除の実施前と後の写真が必要です。

(3)実績報告書,補助金請求書の提出

添付書類≫位置図,領収書(写し),駆除前後の写真,振込口座の写し

様式第1号(PDF)

様式第3号(PDF)

申請期限

駆除を実施した日から90日以内または3月末日

お問い合わせ

矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011

お問い合わせフォーム

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