結婚推進のため、祝金10万円及び祝品を交付します。
企画課 企画係
TEL:0866-82-1057
結婚に伴う新生活に要した、住居取得費用、リフォーム費用、引越費用等の一部を助成し、結婚推進を図ります。
企画課 企画係
TEL:0866-82-1057
妊婦さんや子育て世帯が安心して出産・子育てができるように、「伴走型相談支援」と「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体として実施する事業です。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
妊婦さんが安心して無事に出産を迎えられるよう支援するため、妊婦健診に係る助成金を交付します。
次の①から③の全ての条件を満たす人
1人の妊婦につき5万円
母子健康手帳、妊婦名義の預金通帳、印鑑(シャチハタ不可)を持参し、所定の様式により提出してください。
母子健康手帳の交付を受けた日から出産日の前日まで
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
妊産婦さんの母体の健康を維持して安心・安全に妊娠期を過ごし、出産を迎えていただけるように、医療費の一部(上限3万5千円)を助成しています。
矢掛町に住所のある妊産婦
母子健康手帳の交付を受けた月の初日または転入日から、出産(流産及び死産を含む)した日の翌月の末日まで
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
妊婦情報を事前に登録することで、緊急時の産科医療機関へのスムーズな救急搬送につなげる体制を整備しました。妊婦さんの不安を軽減し、安心・安全な出産を迎えることを目指します。
矢掛町及び井原市に居住する妊婦(里帰り出産のため帰省した者等を含む)
※井原地区消防組合の管轄区域に合わせ、矢掛町及び井原市が一同に実施します。
※申請者は妊婦本人に限りません。
※事前登録届提出後に登録情報の変更があった場合,こどもみらい課へご連絡ください。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
未熟児の入院医療費の一部を補助します。ただし、世帯の所得に応じた自己負担が必要となります。
矢掛町に住所があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
子育て世帯の負担を軽減するため、処理手数料が減免(有料ごみ袋が無料交付)されます。
※転入の場合、転入月分から対象となります。
町民課 住民生活係
TEL:0866-82-1011
対象者
出生時に矢掛町に住所がある新生児の親権者
(世帯が町税及び納付すべき納付金を完納しているか審査があります。)
出生後3か月以内に申請書を提出してください。
第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
10 万円 | 20 万円 | 30 万円 |
※概ね生後4か月ごろまでに、誕生祝金及び祝品を支給します。
ただし親権者・新生児が転出した場合は対象外となります。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
対象者
小中学校入学時に矢掛町に住所がある児童又は生徒を養育している保護者
(世帯が町税及び納付すべき納付金を完納しているか審査があります。)
小中学校へ入学後に教育委員会から申請手続きの案内をしますので、支給申請書に必要事項を記入・押印し、教育委員会窓口へ当該年度内に提出してください。
小学校入学祝金 | 児童1人につき3万円 |
中学校及び中等教育学校入学祝金 | 生徒1人につき5万円 |
(特別支援学校に入学する方については、上記を準用します。)
※支給申請から概ね2か月以内に入学祝金を口座振込します。
教育課 学校教育係
TEL:0866-82-1080
経済的にお困りの家庭に対して、お子さんが小・中学校で健やかに学習できるよう給食費や学用品費などの経費の一部を援助します。
申請書に必要事項を記入し、必要な諸証明を添付して通っている学校へ提出してください。
特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対し、世帯の収入額等に応じ、必要な費用の一部を援助しています。
ただし、就学援助費を受給されている場合、重複して特別支援教育就学奨励費を受給することはできません。
矢掛中学校に在学する生徒で、片道6km以上の通学距離のある地域に住所を有する生徒に通学手当(年額5,000円)を支給しています。該当者は、矢掛中学校へ申請してください。
教育課 学校教育係
TEL:0866-82-1080
健康保険に加入しているお子さん(18歳の年度末まで)が医療機関を受診した場合、保険診療での自己負担分が助成され、原則無料で医療を受けられます。
医療機関の窓口で、「小児医療費受給資格者証」「健康保険証」の提示が必要です。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
矢掛町では定期接種のほかに、独自で予防接種費用の助成をしています。
ただし、助成を行っている予防接種については、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。接種は義務ではありません。
効果や副反応、健康被害救済制度などを理解したうえで接種を行ってください。
健康推進課
TEL:0866-82-1013
支給対象者
国内に住所を有する中学校修了までの児童を養育している父母等
※児童手当を受給するためには「認定請求書」等の提出が必要です。
※父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度が高い方が受給者となります。
※公務員の場合は、所属先から支給されます。
対象児童
中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳に到達後の最初の年度末まで)
・第1子、第2子 10,000円
・第3子以降 15,000 円
毎年6月・10月・2月 ( 各前月までの分を支払 )
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
など
全部支給:45,500 円
一部支給:45,490 円~ 10,740 円
※所得額に応じて決定され、所得制限限度額を超える場合は支給されません。(第2 子・第3子以降加算額も同様)
第2子加算額
10,750 円~ 5,380 円
第3子以降加算額
6,450 円~ 3,230 円(第3子以降、子ども1人につき)
奇数月にそれぞれの前2か月分が支給されます。
※手当を受給するためには「認定請求書」等の提出が必要です。ただし、一定の所得制限などがあります。
※受給資格の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう、速やかにお届けください。
※手当額は変動が生じる場合があります。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭おいて監護または養育している人に支給されます。
※申請者・配偶者・扶養義務者の所得制限があります。
※審査により却下となる場合もあります。
福祉介護課 福祉推進係
TEL:0866-82-1026
ひとり親家庭等の人が医療機関などで受診した場合、保険診療に係る自己負担額から一部負担金を控除した額を公費で負担します。
助成を受ける場合は、事前に「ひとり親家庭等医療費受給資格証」の交付を受けてください。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
家事・育児に困難を抱えている家庭に対し,子育て支援サポーターの派遣を行います。あらかじめこどもみらい課窓口で利用手続きが必要です。
矢掛町に住所があり,以下の理由により家事・育児に困難を抱える家庭
料金:1時間あたり,500円(1回の訪問につき2時間まで)
※買い物等で発生した費用は,利用者の自己負担
※生活保護世帯は無料
時間:月~日曜日 8:30~17:00(要相談)
年末年始(12月29日~1月3日)は除く
利用可能回数:1家庭最大20回まで
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
町内タクシー事業所で利用できるタクシー利用券を交付します。申請希望の方は,役場こどもみらい課へ申請をお願いします。
① 母子健康手帳の交付を受けている妊婦
② 0〜18歳までの児童
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
義務教育中に父や母を亡くした町内に住所を有する子には,保護者死亡見舞金として2万円が給付されます。給付を受けるためには申請が必要です。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
小児慢性特定疾病児童に対し、特殊寝台等の日常生活用具の購入にかかる費用の一部を補助します。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060
平成31年2月1日以降に出産日のある国民年金1号被保険者の方は、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(産前産後期間)の国民年金保険料が免除されます。免除を受けるには申請が必要です。詳しくはこちら<外部リンク:日本年金機構>
健康推進課 健康庶務係
TEL:0866-82-1013