申請書および添付書類は、こどもみらい課へご提出ください(郵送可)
【提出先】〒714-1297矢掛町矢掛3018番地 矢掛町こどもみらい課(℡0866-82-1060)
・第1子のお子さんが生まれたとき(公務員の方は,所属庁へ申請してください)
・町外から矢掛町に転入されたとき
・児童手当を受給していない方が,婚姻等により新たに児童を養育することとなったとき
・公務員を退職されたとき
・所得上限限度額超過により受給資格が消滅した方が、翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合
など
※父母がともに児童を養育している場合は,生計を維持する程度が高い方が請求者となります。
※共済組合の例:国家公務員等共済、地方公務員等共済、郵政共済など
※交付されていない又は紛失した場合でも、認定請求は可能です。
※交付に時間がかかる場合は後日提出で構いませんので、先に認定請求をしてください。
事由が発生した日(出生日・前住所地からの転出予定日・退職日)の翌日から数えて15日まで
※期限を過ぎると,遅れた月分受給できなくなる場合があります。
つぎの場合は届出が必要です。なお、このほかにも手続きが必要な場合がありますので、詳しくはこどもみらい課へお問い合わせください。
転出予定日の翌日から数えて15日以内に、転入先市町村で新たに認定請求を行う必要があります。手続きが遅れると、遅れた月分の児童手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
届け出が遅れると、支給済みの児童手当を返還していただく場合があります。
様式 | 記入例 |
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認定請求書 ※両面印刷してください | (例)認定請求書 |
委任状 | (例)委任状 |
別居監護申立書 | (例)別居看護申立書 |
氏名・住所等変更届 ※両面印刷してください | |
受給事由消滅届 ※両面印刷してください | (例)受給事由消滅届 |
額改定認定請求書/額改定届 ※両面印刷してください | |
振込口座変更届 |