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■令和6年10月より,児童手当制度が改正されます。【主な改正内容】① 所得制限の撤廃② 支給対象児童拡大(中学校修了まで→高校生年代まで)③ 第3子以降の手当月額(多子加算)の拡充(15,000円→30,000円)④ 第3子以降の算定に含める対象児童の年齢を高校生年代までから大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)に延長➄ 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に増加
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