児童手当の制度改正について(令和6年10月)

■令和6年10月より,児童手当制度が改正されます。
【主な改正内容】
① 所得制限の撤廃
② 支給対象児童拡大(中学校修了まで→高校生年代まで)
③ 第3子以降の手当月額(多子加算)の拡充(15,000円→30,000円)
④ 第3子以降の算定に含める対象児童の年齢を高校生年代までから大学生年代まで
(22歳到達後の最初の3月31日まで)に延長
➄ 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に増加


◆制度内容の比較

◆なお,毎年9月に支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが,令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止されるため,送付されなくなります。
支払通知書の廃止後は,通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
支払を証明する書類が必要な場合は,申請いただくことで証明書の発行が可能ですので,お問い合わせください。

申請が必要な方

 ■中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
 ■大学生年代(※2)の子を養育し、その子を含めて3人以上養育している方
 ■所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方
  (※1)「高校生年代まで」とは、「18歳到達後の最初の3月31日まで」を指します。
  (※2)「大学生年代まで」とは、「22歳到達後の最初の3月31日まで」を指します。
 ◆ 申請者は児童を養育する者(父と母)のうち、所得の高い方で申請してください。
 ◆ 申請者が児童と別居しており、矢掛町以外に住民登録している場合は、申請者の住民登録地へ申請してください。
 ◆ 申請される方が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。

申請期限

令和6年9月30日(月)

※ 申請期限を過ぎても、制度改正による申請は令和7年3月31日(月)まで申請可能です。

 ただし、申請期間を過ぎた場合の初回支給は令和7年1月以降となります。

申請が不要の方

 現在,児童手当・特例給付を受給している方で,次に該当する場合は申請不要です。
 ■中学生までの児童のみを養育している方
 ■算定対象児童の人数が,児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めても3人未満の方
 ※特例給付を受給されている方は,令和6年10月分からは申請不要で児童手当区分の手当額に変わります。

 ◆フローチャートをご確認のうえ,必要に応じて申請を行ってください。
  申請要否確認フローチャート

申請に必要な書類等

 

◆認定請求書・額改定認定請求書

  • 請求者の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など顔写真入りのものは1つ。健康保険証など顔写真のないものは2つ)

◆別居監護申立書及び監護相当・生計費の負担についての確認書

 

  • 対象児童等のマイナンバーがわかるもの

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