各種制度・補助金・福祉サービス
障がい者総合支援法について
平成25年4月より障がい者総合支援法が施行され、身体・知的・精神の障がいがある方、および特定の難病にかかっている方について、共通の制度の中で、サービスを利用することができるようになりました。
介護給付(平成28年4月現在)
サービスの名称 | サービスの概要 |
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居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者や重度の知的・精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に 、移動に必要な情報の提 供(代筆・代読を含 む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出 支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護 等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生 活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は 生産活動の機会を提供します。 |
障がい者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付(平成28年4月現在)
サービスの名称 | サービスの概要 |
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自立訓練 機能訓練・生活訓練 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な 訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活向上の援助を行います。 |
補装具費の支給
身体障害者(児)の日常生活の効率の向上を図るため、障害を補うための補装具を購入(修理)する場合にかかる費用の一部を支給します。
日常生活用具の給付
在宅の重度の障がい者(児)に対し、日常生活に必要な用具を給付します。
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障がい者手帳を所持している方が対象で、日常生活上の便宜を増すため障がいの程度を軽減したり、機能を回復することができるような医療を指定自立支援医療機関で受けられます。
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の障がい児や障がいに係る医療を受けないと将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が対象で、日常生活の便宜を増すため障がいの程度を軽減したり、機能を回復することができるような医療を指定自立支援医療機関で受けられます。
特別障害者手当・障害児福祉手当
●障害児福祉手当
心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。
●特別障害者手当
心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。
※申請者・扶養義務者の所得制限があります。
※審査により却下となる場合もあります。
難病者等給付金
本町に1年以上居住していて、腎臓機能障害で透析を受けている人、または特定疾病(特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証など)で医療機関において治療を受けている人に対し、難病者等給付金を支給しています。
給付額:3,000円/月(9月と3月の年2回支給)
福祉タクシー助成事業
対 象 者 | 助成内容 | 備 考 |
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①身体障害者手帳1級・2級所持者 ②療育手帳A所持者 |
外出や移動困難な方に1か月当たり600円の利用券を4枚交付します。 |
心身障害者医療費助成
対 象 者 | 助成内容 | 備 考 |
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①身体障害者手帳1級・2級所持者 ②療育手帳A所持者 ③身体障害者手帳3級、かつ療育手帳B所持者 ※満65歳以上の新規手帳取得者は対象外 |
医療費保険適用分一部 |
○自己負担分・・・1割(所得による月額負担上限あり) ○申請者・配偶者・扶養義務者の所得制限あり |
ヘルプマーク・ヘルプカード
ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。内部障害・疾患、視覚・聴覚障害、知的・精神・発達障害、難病、義足や人工関節を使用している、手術後、認知症、妊娠初期などの外見からは分からない援助の必要な方が、ヘルプマークを鞄などにつけ、援助してほしい内容を記入したヘルプカードを財布などに入れておきます。
ヘルプマークを見かけたときは、思いやりのある行動をお願いします。
必要な方にヘルプマーク・ヘルプカードを配付しています。
ほっとパーキングおかやま駐車場利用証
「ほっとパーキングおかやま」駐車場(身体障がい者等用駐車場)の対象者であることを示す利用証を交付します。
障害者就労施設等からの物品等調達推進方針について
障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を目的とした障害者優先調達推進法にもとづき、矢掛町では『矢掛町障害者就労施設等からの物品等調達推進方針』を策定しています。
調達実績は、次のとおりです。
平成29年度
【実績】矢掛町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
平成30年度
【実績】矢掛町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績
令和元年度
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