児童手当の所得制限等について

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が下記表の②「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

また、児童手当が支給されなくなった後に所得が下記表②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

.

①所得制限限度額②所得上限限度額

この額未満の場合、児童手当を支給。

この額以上の場合、特例給付を支給

※従来どおり。

この額以上の場合、支給なし。

※新設。

扶養親族等の数 所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)
0人 622

833.3

858

1071
1人 660

875.6

896

1124
2人 698 917.8

934

1162
3人 736 960

972

1200
4人 774 1002

1010

1238
5人 812 1040

1048

1276


※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


※ 「収入額の目安」は、給与収入のみの場合で計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

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