妊産婦医療費助成制度
妊産婦さんの母体の健康を維持して安心・安全に妊娠期を過ごし、出産を迎えていただけるように、医療費の一部(上限3万5千円 ※令和4年4月1日改正)を助成しています。
対象期間
母子健康手帳の交付を受けた月の初日または転入日から、出産(流産及び死産を含む)した日の翌月の末日まで
対象となる医療費
対象期間中に健康保険証を使用して受診した医療費の自己負担額(医療機関の領収明細書に記載されている保険負担分の額)
※1人の妊婦につき上限3万5千円。
※妊婦健診料、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等保険診療外の費用は助成対象とはなりません。
高額療養費に該当したとき(入院治療、手術を受けた場合など)
加入している健康保険組合等から支給される高額療養費が優先されます。該当した場合は申請時に高額療養費支給決定通知書の添付が必要ですので、高額療養費の支給決定後に申請をしてください。
申請方法
次の持参物を持って、受診月の翌月以降に申請してください。出産後にまとめて申請することも可能です。
持参物
母子健康手帳、印鑑(シャチハタ不可)、健康保険証、妊産婦名義の預金通帳、医療機関等の発行した診療報酬明細入りの領収書(原本)
申請期限
受診月の翌月の初日から1年以内に申請してください。
Q&A
- 医療費の助成は産婦人科にかかった場合だけですか?
- いいえ。産婦人科に関わらず、内科、皮膚科、歯科など、妊娠中から産後約1か月の期間に、健康保険証を使用して医療機関で受診して支払った医療費や薬剤費の自己負担額が助成の対象になります。
- 妊婦健診で超音波検査費用を自己負担しました。助成対象になりますか?
- いいえ。通常の妊婦健診は、健康保険証を使用する保険診療ではなく健康診査(全額自己負担)です。医療機関から発行される領収書(明細入)に記載されている「保険負担額」の欄を確認してください。「保険負担額」に記載されている金額は助成の対象になります。
矢掛町では妊婦健診14回、超音波検査4回、血液検査2回、クラミジア抗原検査1回、B群溶血性レンサ球菌(GBS)1回の無料券を交付していますが、基本的に無料券以外の健診、検査は全額自己負担となります。
- 助成申請はいつ頃したらいいですか?
- 医療機関を受診した月の翌月に申請できますが、数か月分、出産後にまとめて申請も可能です。医療機関を受診した月の翌月の初日から1年以内に申請してください。
- 帝王切開で出産しました。医療費の助成申請ができますか?
- はい。治療のための入院や帝王切開による出産の場合は、高額療養費に該当する場合がありますので、まずは加入している健康保険組合へ確認し、高額療養費の支給申請をしてください。(支給決定には3か月程度かかります)
妊産婦医療費助成申請には、高額療養費支給決定通知書を添付してください。
お問い合わせ
こどもみらい課 TEL:0866-82-1060