健康保険に加入している子ども(18歳の年度末まで)が医療機関を受診した場合、保険診療の自己負担分が助成され、原則無料で医療を受けられます。 医療機関の窓口で、「小児医療費受給資格者証」「健康保険証」の提示が必要です。
0歳~18歳(18歳到達後最初の3月31日まで)
※社会保険本人及び婚姻者(事実婚関係を含む。)は除きます。
医療費保険適用分全額
お子さんの健康保険証を持参し、こどもみらい課窓口で手続きをしてください。
※県外の医療機関で受診される場合
一度、医療機関で医療費自己負担分を支払い、後日、こどもみらい課で償還払いの手続きをしてください。
【償還払いの申請に必要なもの】
領収書、子どもの健康保険証、小児医療費受給資格者証、保護者名義の通帳
※町外から転入された場合
受給資格者証の有効期間は、転入の翌月からとなります。
転入月に医療機関を受診するときは、県外での受診と同様、1か月分をまとめてこどもみらい課で償還払いの手続きをしてください。
こどもみらい課
TEL:0866-82-1060